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払えない養育費

 リストラで無職。  新しい仕事になんとか就きましたが、3ヶ月間は本採用ではなく安い日当です。  前の妻との間の子供2人に支払っている養育費を1ヶ月滞納したら、家庭裁判所から支払いに関して書類が届きました。 前妻が家庭裁判所に契約不履行と訴えたのです。 現在私は再婚して今の妻との間に子供も2人います。 まだ、支払える予定はついていません。 万一、差し押さえ等をされるとしたら、何をどういうふうにされるのですか。 私の財産は中古の車と、給与振り込みや、公共料金引き落としの普通預金、それと、現在掛けている生命保険だけです。固定資産や定期預金は在りません。

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noname#1085
noname#1085
回答No.4

>前妻が家庭裁判所に契約不履行と訴えたのです。 契約不履行ということは、養育費の支払いについて、裁判所の調停か公正証書にして有るわけですね。 その場合は、支払いが遅れると、元妻からの申し立てで裁判所は、支払いの催告などの手続をします。 裁判所は、支払いが遅れたら自動的に通知はしません。 元妻からの訴えに基づいて、催告などの手続をします。 裁判所からの通知は、呼び出しでしょうか、支払いの催告でしょうか、或いは差し押さえ通知でしょうか。 差し押さえの場合は、一番簡単にできるのが、給料の差し押さえです。 これは、勤務先の会社へ裁判所から通知が行って、給料の手取額の4分の1以内で支払いの遅れている金額を差押さえて、裁判所を通して元妻に支払います。 ただし、この手取額が28万円を超えるときは、21万円を超える金額の範囲で差押さえられることになります。 次に、差し押さえの対象になるのが車です。 ただ、車の場合は、ローンなどで、名義が貴方になっていなければ差し押さえの対象にはなりません。 いずれにしても、裁判所の調停などを通して、元妻に現状を説明して、支払いの猶予や減額などを、話し合うべきです。

rasukaru1112
質問者

お礼

 回答有り難うございました。 裁判所からの通知は前妻の申し立てによる養育費支払いが滞っているお尋ねのような文書でした。返信封筒が同封されていて、滞っている理由を記入して返送しました。  給料の4分の1といわれても、新しい仕事は完全歩合制で、なれるまで給料は手取り15万円位しかないかもしれません。 それでも、その中かから4分の1をもっていかれたら・・・  前妻とは、話し合いにはならないと思われます。 お金には妥協しない人です。 この先が不安ですが、今の家庭を壊したくない。 今の家族を苦しめてまで、元妻の生活費を支払うのは少し苦痛です。 今まで毎月支払っていた養育費が子供だけのために使われていたとは、思えません 子供にそれだけの費用がかかるはずがないからです。 元妻は、定職につかず、パートでコンパニオンをしているらしく、別れた子供からは家に絶えず男が出入りしていると聞きます。  元妻との間の子供に対しては申し訳ないと思っています。 自分なりに考えてみます。

その他の回答 (4)

noname#1085
noname#1085
回答No.5

#4の追加です。 その様な事情でしたら、なおのこと裁判所の調停などで、調停委員の居る場所で話し合った方が良いと思います。 頑張ってください。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.3

 差し押さえられるとすれば、現金として収入をしやすい「給料」でしょう。会社に家庭裁判所から差し押さえ通知が行き、給料から差し引かれるようになります。  しかし、差し押さえられる金額は、給料の四分の一までです。 会社に通知が行くのも困ると思いますので、養育費の支払いについて、再度前の奥さんと話し合うしか方法がありません。公正証書などの法的に保護される方法で、養育費の支払方法を決定しているのであれば、その内容を公正証書によっさて変更しなければ、支払いが滞るとすぐに家庭裁判所から通知が来ます。文章に残しているのなら、文章によって変更をする方法が良いでしょう。  現状を説明して、支払額を減額するとか、経済的に安定したときに増額するとか、前の奥さんとの話し合いが基本です。話し合いが付かない場合は、家庭裁判所の調停、裁判となります。

rasukaru1112
質問者

お礼

 回答有り難うございました。 養育費の減額等について前妻と話し合うといっても・・・ お金には絶対妥協しない女なので、不安です。 仕事が、なくなったから、養育費の支払いについて電話したときも「あんたの生活がどうなろうと関係ない私の生活をどうしてくれると」話し合いになりませんでした。  この先が不安です。

noname#211914
noname#211914
回答No.2

>前妻が家庭裁判所に契約不履行と訴えたのです 前妻の方が調停の申し立てをしたと言うことですね? それで調停日に出頭するような指示なのですね・・・? それであれば、その指定された日時に出頭して調停に臨み、現状を調停委員に話し、現状では支払い不能であり、今後支払い可能時点まで減額あるいは場合によっては一時一円も支払えないとの話し合いも可能ではないでしょうか・・・? ちゃんと調停に臨めば、「差し押さえ」はないと思いますが・・・? 補足お願いします。

rasukaru1112
質問者

お礼

 回答有り難うございました。 家庭裁判所からは調停等の呼び出しはまだ、来ていませんが、新しい仕事についたばかりで、3ヶ月間は見習い期間なので、家庭裁判所から日時を指定されても、仕事を休んで行くことができるかどうか不安です。

noname#2787
noname#2787
回答No.1

確かに差し押さえる方法が無いわけではないと思いますが、リストラされて収入がたたれた状況は、十分に考慮対象となるわけですから、家裁に再度の調停を申し込むべきと考えます。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/kaji.nsf/ea145664a647510e492564680058cccc/c6e85f2b378476a84925646900345a83?OpenDocument
rasukaru1112
質問者

お礼

 回答有り難うございました。 参考URLは、とても、勉強になりました。

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