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親族の借金(消費者金融)を相続してしまった場合に任意整理(不当利益返還請求)は可能?

ふと疑問に感じたので質問します。 例えば身内が兄弟(2名)のみの場合に弟が消費者金融から多額な借金をして死亡した場合に不注意で単純相続してしまい相続放棄が出来なかった場合に本人に代わって任意整理や取引が長い場合には不当利益返還請求は出来るのでしょうか?

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回答No.1

現在、ほとんどの大手消費者金融では、 契約者の死亡時に債務を免責する、 「団体信用保険」に加入しています。 ですから支払いが発生することは稀です。   もし、加入していない会社であった場合には、 相続した時点で普通の相続者の債務になりますので、 任意整理や不当利得返還請求も可能です。 しかし、その場合には、 金融事故扱いになりますので、 新規のローンが約7年間、組めなくなります。     

mbj0501
質問者

お礼

回答有難うございます。 つい最近地元では結構有名な信販の借金を相続して、支払督促が届いたり大変でした。このカテゴリーが役立ち素早く対応が出来ました。 金融事故かそのまま支払かの選択が必要なわけですね。

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