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工事契約について

工事契約が9月末で終わりでしたが相手の都合で伸びています。その場合相手に対して請負金額の変更を求める事は出来ないのでしょうか。

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noname#21592
noname#21592
回答No.1

工事契約に違約金条項があれば違約金を請求できます。しかし、施主の都合の追加工事や自然災害など理由があればその期間はできません。 どんな工事契約書でしょうか、普通は四会連合工事契約書などを使いますが。。

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