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実印を勝手に使われてしまった。

私の友人がとても困っています。 友人の父親が親戚の連帯保証人になっていました。 親戚は借金を抱え夜逃げ?してしてしまい、友達のお父さんはその借金を払わなければならなくなりました。家を手放してなんとかなりそうだったのですが、その後、父親はすべて投げやりになり父親自身も家を出て行ってしまいました。 その際、息子(友人)の実印を勝手に使い息子名義で車を買ったそうです。お金が借りれないため、車を買いその車を売ってお金を作ったようです。父親とは連絡が取れない状況です。 詳しいことは分かってないのですが、友人に車のローンの返済請求が来て、心当たりのない友人はびっくりしたそうです。 まさか父親が勝手に自分の実印を使ってそんなことをするなんてと信じられなかったそうです。 今は毎月裁判所に呼ばれ、行っているそうですが300万の車代をどうするか話し合っているようです。 この場合、最終的には友人が払わなければならなくなるのでしょうか? また、この裁判の間にローンの利子は膨らんでしまうのでしょうか? 自分が買った車でもなくその車も無いけれど、実印を使われてしまったのは事実で父親のしたことです。やっぱり友人は払わなければならないのでしょうか?最終的に払わなくてはならない、でも今裁判をしている間に利子が膨らんでしまうのなら、早く払ってしまったほうがいいのでしょうか? 友人の家族は皆バラバラになってしまい友人自身も傷つきとても見ていられません。 何か良い解決策やアドバイスなどありましたら、どうか教えて下さい。お願いします。

  • gaudy
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • you_sei
  • ベストアンサー率30% (102/338)
回答No.1

弁護士は付けられているんですかね。 まず、実印を勝手に使われた、とはいえ、自動車販売会社(ローン会社)側としては、それ以外の本人確認が必要です。手続きの用紙とかの筆跡は、もちろん当人の物では無いでしょうし、本人確認の方法として、免許証や、パスポートなどの、写真が付いたものを用いたのかどうか。これは、車を買った方(現金化した業者)にも同じことが言えます。 これらの点を指摘して、まず、 1) 友人の借金ではない、ということを明確にする。 2) 友人の父親の借金である、とことを明確にする。 これをしっかりと取って 3) 生前贈与無し。もし父親が死亡した時も、相続放棄することを、はっきりと明言しておく。 1),2)が確定すれば、友人が支払う義務は全くありません。家庭内で実印の管理うんぬんを責めるのは弱すぎる(みんな個室で鍵を掛けながら生活をしている「家族」なんてありえないでしょ?)。それよりも、車の販売会社の本人確認の甘さを問題にし、借りた人間を父親として確定してしまうことが、まずは先決です。 また、行方不明とのことですので、警察には捜索願を出し、7年(だったかな?)不明であれば、死亡として扱い、その時点で、相続放棄をする。 これでいいと思いますけどね。

gaudy
質問者

お礼

ありがとうございます。 弁護士はつけていないようです。お金がないので・・・ まずは、友人の借金ではなく、父親の借金であるとゆうことを明確にすることですね。

その他の回答 (2)

  • possan11
  • ベストアンサー率23% (11/46)
回答No.3

利子はついていきます。 これは友人とその親父さんとの間の問題なので ローン会社に直接の負担を負わせることは出来ないからです。 万が一、親父さんの債務であることを証明できなければ ローンの名義人である友人が払うことになります。 なので、この点に関しては早急に何らかの対策を講じるべきなのですが、 裁判所で相談しているとのことなので、 そちらにて何らかの方法が示されるものと思われます。

gaudy
質問者

お礼

ありがとうございます。 やっぱり利子はついてくるのですね。 早く解決するといいのですが・・・

  • possan11
  • ベストアンサー率23% (11/46)
回答No.2

裁判所で話し合っているとのことなので 基本的にはそちらに任せるのが一番かと。 >息子(友人)の実印を勝手に使い息子名義で車を買ったそうです これは親父さんの失態ですね。 もし刑事告発されれば有印私文書偽造、同行使で しょっぴかれる可能性もないとも言えません。 あと、裁判所でもおそらくは助言されていると思いますが、 民事に関しては債務不存在確認の訴えというのありますので、 こちらを提訴してみるという手もあります。

gaudy
質問者

お礼

ありがとうございました。 私も裁判所に任せるのが一番だと思ってます。 でも、友人は自分が返済しなきゃならないのか? 裁判の間にも利子が膨らむのか?を心配しているのです。

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