- ベストアンサー
経営規模等評価申請書について
初歩的な質問で申し訳ないのですが、「経営規模等評価申請書」にある「その他工事」とはいったいどのような工事のことをいうのでしょうか? どの工事にも分類できないようなものであれば、そもそもそれは建設工事ではないのでしょうか? どなたかご教授お願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
補足を拝見しました。 評価を希望しない業種でも建築一式工事(別要件あり)以外は全て1件の請負代金が500万円(消費税を含みます)以上でしたら許可が必要です。 >その場合は無許可ということになり建設業法違反となるのでしょうか? そうなります。 事務方の判断ではなくその工事担当責任者に分類を確認されるべきです。
その他の回答 (1)
- greenbird
- ベストアンサー率42% (147/349)
回答No.1
許可を取っている業種は当然評価を希望されると思います。 その場合は建設工事の種類別に完成工事高を記載しますが、経営規模等評価を希望しない業種及び申請できない業種(許可がないものを含む)が「その他工事」に属し、それらを一括して完成工事高として上げます。
補足
ありがとうございます。 ただ500万円以上の工事の中で、どの業種に分類するのか(特に民間発注工事)はっきりしないような場合や、その工事が評価を希望する業種ではないと判断された場合などはその他工事とするのでしょうか? その場合は無許可ということになり建設業法違反となるのでしょうか? よろしくお願いします。