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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ハワイ帰国時の免税範囲について教えてください。)

ハワイ帰国時の免税範囲とは?

このQ&Aのポイント
  • ハワイ帰国時の免税範囲とは、通常は20万円までが免税範囲となります。
  • 免税範囲内に含まれる商品は、1品目毎の海外市価の合計額が1万円以下のものは免税額に算入されません。
  • 同じメーカーの化粧品のローションであっても、種類が違えば24個ずつ持ち帰りが可能です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yachan4480
  • ベストアンサー率27% (943/3480)
回答No.2

ローションの種類はわかりませんが例えば香水と化粧水は品目が違います。 化粧品なんてくくりはありません。 口紅とリップクリームも違う品目です。 香水とはオンスで表示されたももの。 化粧水はミリリットルで表示されたもの。 >カップラーメンとスナック菓子 これも麺類と菓子類と品目が違います。 品目に合計が10000円以下なら何百万購入しても免税です。 ただし商売できる個数と税関が判断したら課税または放棄になります。 同一世帯を構成する人数×免税額です。 ただし未成年には制限があります。 なにかあれば補足してください。

mimiyayabibi
質問者

お礼

色々ありがとうございます。 凄く解りやすくて本当に感謝してます。 家族で行くときは主人任せのところがあったので、 いざ家族とは別に行くとなると、 いろんな不安が付きまとっていましたが、 色々聞くことが出来て安心しました。 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • munecyan
  • ベストアンサー率10% (150/1421)
回答No.3

関税は係官によって、判断が異なります。 いずれにしても量が多いので、申告書は書かれた方がいいでしょう。

mimiyayabibi
質問者

お礼

ありがとうございました。ここでただいた回答を参考に行ってきます。本当にありがとうございました。

  • j2000jp
  • ベストアンサー率42% (874/2047)
回答No.1

「一品目」という解釈を勘違いされていませんか? この場合の「品目」というのは、概ね用途によって分けられますので、お書きの例で言えば「ローション」も「口紅」も同じ化粧品です。 ですから、何種類かのローションでも合計金額がカウント除外の範囲内であれば除外ですが、それ以外の所謂化粧品も合算して除外か適用かを判断されます。 その他の例で言えば、 指輪とネックレス=同じく装飾品 カップラーメンとスナック菓子=同じく食料品 等々・・・ 簡単に言えば、 A社のNo.1というローション A社のNo.2というローション B社のNo.5というローション 全て一括りで、一括して「化粧品」という扱いになります。 それらの「品目」のそれぞれが、カウント除外になるかどうかです。

mimiyayabibi
質問者

お礼

大変参考になりました。 今まで衣服などを大量購入しても、税関で メーカー・サイズ・カラーで品目分けOKに していただいていましたので、 化粧品も大丈夫なんだとばかり思っていました。 ありがとうございました。

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