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高額医療制度について

今まで、勤務先の社会保険に加入していましたが、突然、病気になり、労働不能の為、1か月の入院の後、今は月3~4回、治療の為病院に通っています。 退職してから、保険料を納付するのをすっかりわすれていて、社会保険事務所から、保険証の返還の督促がきてしまいました。 それからの保険は扶養家族として、家族のもつ学校共済組合に切り替えて加入しました。 それで質問なんですが、今まで、社会保険事務所に申請していた、高額医療制度の申請は継続して申請できるのでしょうか? ちなみに、ひと月の医療費は、外来のみで、約5.5~7万円かかっています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • daburuyuu
  • ベストアンサー率17% (8/45)
回答No.2

高額医療費はNo.1さんの通りだと思いましたが。傷病手当金も同時に受給できます。傷病手当金はお医者様の証明と会社の証明があれば退職後も半年間位は受給できます。

mkaitou
質問者

お礼

早速の回答有り難うございます。 扶養に入ってても傷病手当金は受給されるんですね。 退職した後でも、会社は証明してもらえるものなんでしょうか?

その他の回答 (5)

回答No.6

高額療養費補助は、一つの病気治療に掛かる一月の医療費自己負担が72,300円を超えると補助があります。 したがって、5.5~7万円では補助はありません。 確定申告の時に、1年間の医療費総額を証明して、10万円を超える部分の控除が受けられるくらいです。 傷病手当金の説明は他の方がされているので、割愛します。

  • daburuyuu
  • ベストアンサー率17% (8/45)
回答No.5

すみません度々No.2とNo.4です受給期間はNo.3の方の通り一年半です。間違えてすみませんでした。

  • daburuyuu
  • ベストアンサー率17% (8/45)
回答No.4

そうです。傷病手当金は退職後も前の保険から継続して受給できます。高額医療費は現在加入している保険からの請求です。

mkaitou
質問者

補足

早速の回答有り難うございます。 以前の社会保険は、資格喪失になってしまいましたが、新たに社会保険事務所に傷病手当申請書を提出すれば、また、以前のようにもらえるということですね。 社会保険事務所の方にもきいてみます。

回答No.3

No2さんは傷病手当金のことをお話しですが、扶養者は傷病手当金を受けられません。 ただ以前の保険で傷病手当金を受けていて退職したときにそのまま継続して受けることはできます。(受給してらっしゃったでしょうか?)受給期間は1年6ヶ月です。 資格喪失後の傷病手当金では事業主の証明は必要ありません。

mkaitou
質問者

補足

☆ただ以前の保険で傷病手当金を受けていて退職したときにそのまま継続して受けることはできます☆ ・・・ということは、 以前は社会保険に加入していたので、加入期間に3ヶ月分傷病手当を受給しています。 今は、扶養者ですが、この場合、継続して受け取ることができるということですか?

回答No.1

現在は学校共済組合の扶養になっていらっしゃるんですね。 共済組合にも家族の高額療養費の支給はあると思いますが、支給規定が今までと違うこともあります。 共済組合にご確認ください。

mkaitou
質問者

お礼

早速の回答有り難うございました。 ほんとに無知なんで、わからないことだらけです。 ひとまず、安心しました。 早速、確認してみます。

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