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Aとの売買契約が解消されたBはCから得ていた賃料をAに返還すべき?(民法

sihourouninnの回答

回答No.2

こんにちは このレポート、「AB間の契約が無効になり」がポイントなんじゃないかなと思いました。 一口に「無効」といってもいろいろあります。が、数に限りがございます。 例えば、虚偽表示無効(94本文)なら、Bは悪意です。 Aの錯誤無効(95本文)なら、普通Bは善意です。でも、545条の適用外です(解除じゃないから)。 Bが詐欺してAが取り消した場合、遡及的に無効(121)となります。このとき、Bは悪意といってもよいかも知れません。 そもそも、545条2項が使えるのは、解除の時だけですから(これも解釈ですが)、使えるときは使えばいいじゃないかと思います(解除の時はたいがい善意なのに、利息をふすことになってますから)。

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