• 締切済み

どのように対処したら・・・

ちょっとエッチなサイトにアクセスして、一度クリックしただけなのに下のようなメールが届きました。 架空請求やその他詐欺メールではありません。 このメールは「電子消費者契約法に基づく確認メール」です。 女子校生なま撮りご利用頂きありがとうございます。 2005-05-07 13:41:52にあなたの有料会員申し込み登録手続きは完了しています。 ●入会登録記録(抜粋)   【登録日時】2005-05-07 13:41:52   【申込時IPアドレス】60.35.96.1   【登録ID番号】WSK5L0D0XB   【サービス名】女子校生なま撮りメンバーページ   【ご利用会員期限】90日間 ここからは有料とかいった確認も何もなく請求金額4万円とか言ってます。 これは「電子消費者契約法に基づく確認メール」といいながら、「電子消費者契約法に基づく確認メール」に違反していますよね? こんな場合、払わなくてもいいんですよね? 誰か教えてください。

みんなの回答

回答No.4

家族で携帯に送られてきたメールのURLをクリックしてしまい、携帯に「いついつまでに●●円を払って下さい」という電話がきて怖い思いをしたという事がありました。 消費者センターに相談した所、相手に名前だとか住所だとか言わなければ情報が知られてるといういう事はないそうなので、請求の電話で個人情報を絶対言わない事。 なによりも、そういう電話には出ないか出てしまった時にはスグに切る事だそうです。 しばらくすれば請求の電話はなくなりますからと言われたので、そのとおりにしていたらこなくなったみたいです。 こういう詐欺や架空請求など、本当に身に覚えがないのなら払わなくていいし、相手にしなくてもいいと思います。 払ったり相手にしていたら、余計に相手が調子にのるだけですから・・・

  • jx-word
  • ベストアンサー率40% (38/94)
回答No.3

#2です。 それなら、メールのリンクに識別子があったんですね。そこからメールアドレスを割り出したと。 まぁ、この内容だけであれば払う必要はなさそうですし、しつこく追ってくることもないんじゃないでしょうか。 1回でも払うとカモ扱いでしつこく追っかけてくるんで要注意です。

  • jx-word
  • ベストアンサー率40% (38/94)
回答No.2

とりあえず、消費生活センターへ相談してみるのはいかがでしょうか。 素人が生兵法でやっても怪我をするだけですし。 ちなみに、金でケリをつけようとして払ってしまうと、その情報がカモリストにのって売買されます。 そして事態はますます悪化しますので、基本的には払わない方がいいでしょうね。 もっとも、その契約が有効だった場合はものすごいことになりますので、まずはご相談を。 ところで、ほんとにクリックしただけですか? メールが届いたと言うことはメールアドレスを登録してませんか?

参考URL:
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/kakuu_taisaku.html
osakayou
質問者

補足

最初、ヤフーのメールで届いたんです。それでHPを開いた後で最初にクリックしたら登録しましたってページになってすぐにサイトを切ったんです。 後でメールを確認したらそのような文章のメールが届いてたんです。 でも、アドレスのとうろくはしていないんですが・・・

回答No.1

お金に余裕があれば払ってもいいです。 もったいなければ払わなくていいです。

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