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新種の架空請求??

アダルトサイトに「18歳以上で規約に同意します」 にクリックしたところな登録完了「IPアドレス・登録ID番号等」が表示されその時点でサイトをとじ。その直後メールにて「これは架空請求ではありません。電子消費者契約法に基づく確認のメール」があり翌日「ご利用料金のお支払い案内を致します。」とのメールがありました。これは一般的な無視していい架空請求でしょうか。

みんなの回答

noname#13376
noname#13376
回答No.3

先ほど 相手があなたを特定できる可能性がないならば と書きましたが、考えたら(質問が書き込んであるカテゴリからいって)これ、携帯電話から見たのですよね? しかも、PHS(AirH"Phone)からじゃなくて、携帯電話からですよね? だとすると、電話会社との契約で、あなたの個人情報が提供されるようになっている可能性もゼロではありません。 いずれにしても、もう一度規約を表示させて有効な契約かどうか判断してください。 場合によっては、消費者センターや弁護士に相談する必要もあるかもしれませんし。 ただ、5千円程度だったら、勉強料だとおもって支払ったほうが早いかも知れませんね。

noname#13376
noname#13376
回答No.2

規約になんと書いていましたか? メールが来たということは、メールアドレスは入力しましたね? 規約に、妥当な金額の「会費」や「利用料」が書かれていて、それに同意していれば、支払う必要があります。 妥当な金額とは、常識的な金額と考えればいいのですが、たとえば「え、これだけで10万円?」なんていうことだと「非常識な金額」であり、そういう「ありえない契約」はそもそも無効、といった解釈もあります。 しかし、たとえばそこに5千円程度の金額が書いてあれば、それは必ずしも非常識な金額ではないので「妥当な金額」ということになり、先の「非常識なありえない契約は無効」と主張できなくなります。 それから、相手が「電子消費契約法に基づく」と言っているところも気になります。当然、こういうからには同法の要件をみたした規約を表示していると思うからです。 だとすると、その契約は有効ということになります。 詳しい判断は、参考URLを参照しながら、そのサイトの規約をみてしてください。 とはいえ、相手があなたを特定できる可能性がないならば、つまり、入会時に氏名や住所、電話番号を入力していなければ、無視してもそれ以上の請求ができない、ということもあります。 いずれにしても、規約に同意した以上、かつ、その契約が必ずしも非常識ではない、妥当な契約内容だとするなら、払う必要があります。

参考URL:
http://www.fcci.or.jp/fitinfo/houritu/echou.htm
回答No.1

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