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有印私文書偽造の疑い・・・

mttの回答

  • mtt
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回答No.1

理屈の上では刑法第159条第1項、同2項違反で公訴期限が刑訴法第250条の4番が適応されるので可能です(5年)。しかし、4年間何も相手方へのアクションを起こさなかったので今更刑事告訴しても受理してくれるかも疑問です(欠陥を知りつつも黙認していたということで)。 とりあえず、警察署の生活安全課みたいな窓口へ相談してはいかがでしょうか。こういうことは、もっと早くやればよかったのに。

gyopi
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます.実はつい最近までは施工業者の 言いなりになっていたのですが,いい加減頭に来ていろいろと調べ 始めているうちに発覚したのです. 瑕疵部分に関しては,引き渡し直後から請負業者には伝えていたの ですが『様子を見ましょう』と言う言葉を信じてしまい,結果的に 4年という月日が経ちました.

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