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こんなこと法的に許されますか・・?

妻と子供が妻の実家にて別居生活を送り始めたとします。 (1).子供の幼稚園の入園のため、私の承諾なく子供も含めて住民票の異動届を出した。 (2).私が承諾(署名捺印)することなく、勝手に離婚届をだした。もちろん親権者も勝手に妻と記入される。 (3).本籍地は私の実家の住所だか、私の承諾なく離婚届を出したうえ妻の実家住所地への転籍届を出した。 (4).私の承諾なく、妻の親と私の子供が養子縁組していた。(子供は4歳.1歳のまだ判断に欠ける年齢の子。) (5)勝手に分籍届を出していた。妻が行うことが可能かどうか判らないが・・。 上記の5点について、法律的に問題の有無をご教授ください。また、対処方法もお願いいたします。

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.6

 こんばんは。以前戸籍事務をしていましたので、思い出しながら書かせていただきます。  今までの皆さんのお答えと重複しているところも多いと思いますが、途中から書くとややこしくなりますので、一から書かせていただきます。 (1).子供の幼稚園の入園のため、私の承諾なく子供も含めて住民票の異動届を出した。  住民登録法で、転出届を出せるのは、世帯主か本人です。  今回のケースでは、奥さんが移動するのは問題ないですが、お子さんは年齢から自分では手続きは出来ませんから、世帯主が手続きをしなければなりません。あなたが世帯主であれば、違法になります。 (2).私が承諾(署名捺印)することなく、勝手に離婚届をだした。もちろん親権者も勝手に妻と記入される。  協議離婚ですから、勿論あなたに離婚の意思がなければ、無効を主張できます。ただし、形式的に書類が整っていると、戸籍担当ではそのあたりの実情は書類ではわかりませんから受理され、離婚したままになりますから、あなたから法的なアクションを起こす必要があります。 (3).本籍地は私の実家の住所だか、私の承諾なく離婚届を出したうえ妻の実家住所地への転籍届を出した。  (2)が無効を主張できますから、無効が認められれば転籍も無効になります。  なぜなら、(2)が無効になれば婚姻している状態に戻ります。そうすると転籍届は筆頭者(あなたですね?)からしか出来ませんから。それと、そもそも婚姻中は夫婦の戸籍を分けることは出来ません。 (4).私の承諾なく、妻の親と私の子供が養子縁組していた。(子供は4歳.1歳のまだ判断に欠ける年齢の子。)  未成年の者を養子縁組するには、家庭裁判所の許可が必要です。その手続きの過程で、あなたの名前を勝手に使っていたら、無効を主張できます。 (5)勝手に分籍届を出していた。妻が行うことが可能かどうか判らないが・・。  先ほども書きましたが、夫婦が戸籍を分ける、つまり分籍する事は出来ません。夫婦が戸籍を分けるのは、離婚届しかないです。  いずれにしても、役所は書類が整っていれば受理せざるを得ませんから、あなたから家庭裁判所に無効を主張しなければ、違法な状態が続くことになりますから、(1)~(5)のことが分かったら、直ぐにアクションを起こしてください。  以上で補足が必要でしたら、何なりとどうぞ。

ganba2005
質問者

お礼

o24hiさん 大変お礼が遅くなりました。 すごく実務に精通している文書で素人の私でも判り易かったです。ありがとうございました。 連休中でしたので、今日住民票の確認に行きましたら、妻の実家へ異動されてました。妻の実家の所在地に当たる役所に住民票を取りに行ったところ、姓などは変更がなされていませんでした。ただ、私も家に帰宅して気が付いたのですが、妻の住民票を世帯全部で取得した際に本籍地と筆頭者の記載を求めていなかったため、未記載になっており詳細が判りかねました。 すぐに、本籍地の市役所に戸籍謄本を取り寄せる書類を発送いたしました。 今後、どのような点に注意・着目すべきでしょうか?場合によっては、弁護士に相談しアクションは起こす所存です。是非ご教授願います。

その他の回答 (5)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.5

補足ですが、 1 「問題がない」のではありません。 住民票の住所は、生活の本拠に一致させなければならないものです。 また、世帯主は、世帯員に代わって届け出をすることができ、また世帯員が届け出をできないときは代わってしなければならないだけです。届け出に親や世帯主の同意が必要なわけではなく、また、質問の場合は母親なり実家の世帯主なりは届け出をしなければならない立場です。 離婚届を勝手に出されたくないのなら、「離婚届不受理申出」をする、という手があります。6ヵ月有効です(延長可)。詳しくは市区町村役所/町村役場で。

ganba2005
質問者

お礼

thorさん さらに詳しい内容でのご回答ありがとうございます。 私も、もっと法律の勉強しないと・・。 しかし、掲示板って改めて便利だと思います。皆さんの豊富な知識・経験のおかげて前に進めそうです。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.4

 役所の手続きにミスがなければ、離婚届も住民票移動もまた養子縁組についても正当に成立してしまっています。 (1)住民票の異動は親権者のどちらかの承認があればできます。 (2)については問題ですが、 (3)については(2)が受理されているのであれば手続き上問題ありません。 (4)の養子縁組も義父母の直系卑属にあたるため、裁判所の許可を得る必要もなく、届け出だけで成立します。  あなたがこれからとる方法は(2)の成立に対して訴訟で争うことです。つまり、家庭裁判所に「当事者の合意に相当する審判」を受けて離婚無効の判決をもらうことです。  一方、奥様の罪を問うのであれば、警察に「有印私文書偽造」「偽造私文書行使」「公正証書原本不実記載」で告訴することもできます。 

ganba2005
質問者

お礼

ntaさん、かなり詳しい内容でのお答え感謝いたします。 しかし、仮に離婚届を出されたうえに、プラス転籍届をも出され、改姓をも出されていたとしたら、夫(子供の父親)としてはどうにもならないということになりかねませんよね? とりあえず、明日仕事を休んで妻の住民票、本籍地の戸籍謄本の取寄せなどをとり急ぎ行ってみます。 皆さんの心強いご意見、ありがたく頂戴いたします。

  • Ulu_lun
  • ベストアンサー率26% (269/1019)
回答No.3

私の知り合いに去年離婚した方がいらっしゃいます。 その方は女性で、別居した後、元夫の方と協議離婚をされて、双方署名捺印しましたが書類提出は元夫の方がされたそうです。そうしましたら彼女の手元に「離婚届けが出されましたよ」という内容の手紙が届いたそうです。これが去年の話ですから、どこの行政でも同様の事をしていれば「離婚届が出されている事を知らない」という事態は避けられるのでは?と思います。 さて(4)の養子縁組ですが「未成年者は家庭裁判所の許可が必要である」らしいです(らしい、というのは条文を確認したのではなく、幾つかのサイトに断片的に書かれた情報からまとめた結果なので) いずれにせよ確認するなら明日でしょうね。会社を休んででも本籍地の役所に出向いて戸籍の確認および離婚届の不受理申出を提出される事がよろしいかと存じます。

ganba2005
質問者

お礼

Ulu_lunさん、ありがとうございます。m(。。)m >「離婚届けが出されましたよ」という内容の手紙が届いた・・ 確かにその通りかもしれませんね。協議離婚でなく同意なき離婚届の場合どうなんでしょ?それでも通知が来るはずですよね・・役所に問い合わせてみます。 >(4)の養子縁組ですが「未成年者は家庭裁判所の許可が必要である」らしいです・・ 私も様々なサイトや最高裁判所判例など調べてみましたが、調べ方が甘いのかよくわかりませんでした。 何にしても、明日役所に出向いてみます。

  • yunkusakz
  • ベストアンサー率34% (41/120)
回答No.2

1.OK 2.法的には問題があるけど、NO.1さんのおっしゃる様に、役所では勝手かどうかわからないので可能 (そうなる前に、離婚届の不受理申出というのを役所に出しておけば回避出来ると思います) 3.4.5.については、2がまかり通ってしまえば(離婚と親権者が成立してしまえば)法的に問題ないと思います。 順番から言えば、2.と3.は同時に手続き可能で、本籍地は戸籍の筆頭者になる人(この場合、妻が新たに筆頭者になります)がどこを本籍地にしようと(皇居の所在地でも東京タワーの所在地でも)本人の自由です。その後5.などの子供の戸籍移動とい事になると思います。 4.については、手続きはよくわかりませんので、なんとも言えません。

ganba2005
質問者

お礼

yunkusakzさん アドバイスありがとうございます。 (1)については、実際私の友人宅でもあったので、法的には問題ないと聞いた事が有ります。やはりそうですか・・・。 (2).(3).(5)については、妻がそこまでしないだろうという自分の思い込みで確認しておりませんが、別居して約1ヶ月経ち向こうからの連絡もほとんど無い状態ですので、ふと戸籍を調べようと思い立ったわけです。ゴールデンウイークの合間を縫って役所に謄本を取りに行ってみます。 (4)についてはどうなんでしょう?最悪は、こういうケースも想定出来ると思いますので・・。 どなたかわかる方いらっしゃいませんか?

  • Ulu_lun
  • ベストアンサー率26% (269/1019)
回答No.1

「一方の承諾を得ていない儘の離婚」ですが、書式さえきちんとしていれば役所は受理してしまいますから、事実を知った後に意義申し立てという事になるようです。 詳細については以下のサイトに詳しく掲載されていますのでご参考になさってください。 いずれにせよ、法律に深く拘わる部分ですので、行政窓口にご相談に行かれるのが宜しいかと存じます。

参考URL:
http://www.soyokaze-law.jp/q&a54-1.htm
ganba2005
質問者

お礼

Ulu_lunさん どうもありがとうございます。 今、連休中ですので戸籍が早急に確認できないのです。 こういうケースに陥った場合は、やはり行政窓口に相談に行くしかないのでしょうかね? もう少しここで皆さんの意見を参考にさせていただき、そのような対応を検討してみたいと思います。

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