• 締切済み

私企業の厚生活動として社員にCDや図書の貸し出しを行うことは?

社員から寄贈されたり、格安で購入したりした図書、CDなどを、社員に限り無料で貸与するような厚生事業を計画しているのですが、これは著作権法的には問題になる行為でしょうか? ちなみにCDは原盤です。

みんなの回答

回答No.2

何点かわからないことがあるのですが.... まず、「社員」というのは、いわゆる「会社員」の意味なのか「社団の構成員」の意味なのか、どちらですか? 次に、「原盤」とは、著作権法上にいう「商業用レコード(要するに市販のレコード)」の意味か、「レコード制作者が最初に音を固定したレコード」の意味か、どちらですか? いずれにせよ、「無料で貸し出すこと」自体は違法ではありませんが、商業用レコードや書籍を多数人に業として(日常的に反復・継続して)貸与する場合は、著作権者・著作隣接権者等の権利者に対し、報酬を支払う義務があります。

curiosrabbit
質問者

お礼

ありがとうございました。お礼が遅れて申し訳ありませんでした。

  • Chuck_GOO
  • ベストアンサー率64% (1018/1586)
回答No.1

社員向け限定の福利厚生とはいえども、企業としてその活動原資を設けてのアクションですから、著作権法上の例外にあたらない可能性がありますので、確認する必要があるかと思います。 その他、税制上の措置がどうなっているのか? (福利厚生として優遇etc.受けられるものなのか? 福利厚生関連費用として計上して問題ないのか?) といった観点の問題もあるかと思いますので、税理士さんにも確認をされたほうがよいかと思います。

curiosrabbit
質問者

お礼

ありがとうございました。お礼が遅れて申し訳ありませんでした。

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