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大学中退~学位授与機構にて学士取得~教員免許取得は可能か?

四年制の私立音楽大学を卒業式数週間前に自主退学しました。理由は必修科目である教科4単位を落とし、留年が決定したためです。 その大学で取った単位数は、163単位で教職課程も履修し、教職に関する科目は全て取得済みです。大学評価・学位授与機構に問い合わせたところ、書類にて申請を行えば学士が取れそうだということで10月期に申請を行う予定です。 同機構の「学士」は、一種教員免許取得の基礎資格となります。問題は、その他に必要となる教職課程及び専門教科で単位を取ったという単位修得証明書です。教育庁に問い合わせたところ「教職課程及び関連科目を履修し、単位修得した証明書」があれば、申請により教員免許取得可能かどうか判断がつくとのことでしたが、退学した大学サイドは、「普通の単位修得証明書は発行出来るが、教職に限ったものは当大学を卒業していないとだせない」との回答でした。おそらく、これは学則による縛りだと思うのですが・・。 現在私が知りたいのは、 ・落とした教科4単位が教員免許取得に関係ある科目かどうか ・このような状況でどのように申請を進めるか です。 具体的には、芸術学音楽の学士をとる予定で落とした科目というのは、「作曲法」と「対位法」です。教育職員免許法施行規則においては、「作曲に関する科目」と一括りのようですが・・・よろしくお願い申し上げます。

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回答No.4

大学中退して学位授与機構で学士をとったものです。 がんばってください。 ご質問の内容とはずれますが.... > 退学した大学サイドは、「普通の単位修得証明書は > 発行出来るが、教職に限ったものは当大学を卒業し > ていないとだせない」 なんとなく、当該事務担当者さんの勘違い&不勉強、ちょっと譲っても単に前例がないだけということのような気がしてなりませんので、そういう回答があるなら、「文部科学省や学位授与機構、場合によっては裁判所に問い合わせる場合があるので、その回答を文書で出してくれ」と要求してみてはいかがでしょうか。 教職科目は、その大学を卒業する場合には卒業要件に含まれない場合が多いですが、学位授与機構への学位の申請の場合には使えるとおり、単位は単位ですから、大事な成績証明書です。 おそらく、『普通の』単位習得証明書ではなく、目的にあわせた別様式の単位習得証明書を作ってもらうことになるんだと思います。

lxw
質問者

お礼

「もし証明書を出せないのであれば、出せない理由を書面にて提出いただければ教育庁または文科省に問い合わせを行うつもりがある」の一言で、最終的に教育庁と大学側で話をして、発行されることになりました。ありがとうございました。大学側は、「特例として」などと未だにいっていてあまり気分が良くありませんが、ここに書き込んでいただいた皆さんのおかげで解決にいたりました。ありがとうございました。

lxw
質問者

補足

心強いコメントありがとうございます。ご指摘のとおり、担当者は毎回「上の者に聞いてみます」ですから不勉強な部分はあると思います。今回の件については、私の住む都道府県(どことはいいませんが、一番「北」です)の教育庁企画総務部教職員課の担当者と、大学(神奈川県)との言い分が大幅に食い違っており、困っているのです。極端な話、学位授与機構で学位を取得後、申請をすれば「高校一種」までとれるのか「中学二種(短大卒業程度)」になるのかを知りたかったというのがあります。いよいよ話がこじれるようでしたら、回答を文書にて提出させようと思います。 コメントありがとうございました。この数時間でこれまで多くの方にコメントいただき、大変心強く思います。随時、経過をご報告申し上げます。

その他の回答 (3)

  • ryo_0126
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回答No.3

教員免許申請用単位取得証明書は卒業だろうが中退だろうが大学には発行する義務があります。場合によっては大学に「その影響で職につく機会を失うことになる。このまま発行しないなら裁判所に行って補償請求を行うこともありうる。」と言ってもいいと思います。 教職の免許用の専門科目はは一般的・包括的な内容をすべて含まなければいけません。したがってその科目が教職に適用されているかどうかは、教員免許申請用単位取得証明書で確認しなければなりません。

lxw
質問者

お礼

教育庁と大学にもう一度連絡をいれてみました。大学側は「上の者に聞いてみます」という状態のままです。教育庁からは、「般的・包括的な内容をすべて含まなければいけません。したがってその科目が教職に適用されているかどうかは、教員免許申請用単位取得証明書で確認しなければなりません。」まさにこの通りのことを言われ、大学は卒業・中退に関係なく出す義務があるとのことでした。***「教育職員免許法」第二章(証明書の発行) 第7条 大学(文部科学大臣の指定する教員養成機関、並びに文部科学大臣の認定する講習及び通信教育の開設者を含む。)は、免許状の授与又は教育職員検定を受けようとする者から請求があつたときは、その者の学力に関する証明書を発行しなければならない。***とも書かれているようです。

lxw
質問者

補足

コメントありがとうございます。 >大学には発行する義務があります。 実は私も同じことを思っておりまして、非常に疑問に思ってここに書き込みをさせていただきました。明日、担当者ともう一度電話にて話ができると思いますので、そのように言ってみます。ありがとうございました。

  • myuzans
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回答No.2

私、某地方国立大学の経済学部の学生だったのですが、卒業論文の内容をめぐってゼミの教官とけんかになり中退しました。 ゼミの単位以外のすべての履修科目の単位を取得していたので、大学評価・学位授与機構で学士号を取ろうとしたのですが、学士号授与の要件に、4年以上大学に籍をおいていたかというものが引っかかって、通信制の大学に編入学して、何とか条件をクリアできました。 もし4年以上大学に籍をおいていないのであればご注意ください。

lxw
質問者

補足

私も似たような事情です。(__; コメントありがとうございます。 在籍期間は、ジャスト四年間ですので問題ないようです。 コメントありがとうございました。

  • ryo_0126
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回答No.1

まず中退した大学で教員免許申請用単位取得証明書を発行してもらって下さい。 音楽の教員免許には ソルフェージュ 声楽(合唱及び日本の伝統的な歌唱を含む) 器楽(合奏及び伴奏並びに和楽器を含む) 指揮法 音楽理論・作曲法(編曲法を含む)及び音楽史(日本の伝統音楽及び諸民族音楽を含む) 以上を各領域最低1単位以上とらなければなりません。1つでもとっていない領域があれば免許は取れません。

lxw
質問者

補足

問題なく全て取得しています。落とした科目は「作曲法」「対位法」ですが、和声学1と2、音楽理論、西洋音楽史1と2と取っております。声楽実習、ソルフェージュ(二年間)、指揮法、器楽(吹奏楽、オケなど)取得済みです。 問題なのは、「教員免許申請用単位取得証明書」を退学した大学が「当大学を卒業していない者には交付出来ない」といっている点です。現在、学生センターの担当と話をしているところです。 学位授与機構に聞いてみたところ(授与機構がコメント出来るという立場ではありませんが、と言う前提のもと)「普通の大学でしたら発行するのですが・・」という話でした。大学によって差異があるのかもしれません。(学則による取り決めなのかもしれないです) 正直、お手上げ状態でどうして良いか本当に困っております。

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