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交通事故で家族を迎えに行った父親の給料保証の請求について

先日家族が自転車で家に帰宅する際、相手の不注意で真後ろから衝突されました(状況としては普通に車の通りの少ない車道を漕いでいた所を後ろから衝突され、左膝に酷い挫傷と両膝・右肘・右肩に痣。加害者の言葉として第一声は「当たらないと思ったんだけどね」だそうです)。その家族を迎えに父が定時の7時を5時前に切り上げ迎えに行きました。様々な身体分の保障は大丈夫な方向で話が進んでいるのですが、果たして父の切り上げざるを得なかった2時間分の給料は相手方に保障を請求できるものなんでしょうか?またできるなら何割くらいになるんでしょうか?ちなみに父は自営業の社長です。よろしくお願いします

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  • go_go_go
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回答No.1

普通の感覚では、そのような損害は請求しません。 あえて請求するなら、損害額を算定し、その算定の根拠を示さなければなりません。 まして自営の社長なら、パートタイマーのように時給いくらではないでしょうから、もっと困難かもしれません。

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