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夫婦のお金は分けた方がいい?
- 夫婦のお金は分けるべき?共有するべき?
- 夫の収入で家計をまかなっている状況でも、パート代を分けるべきか考える
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No1で回答した者です。 ご返答有難うございます。 疑問点の件ですが、確かにお金を渡す、あげるという行為は普通第三者にはわからないので、贈与税なんてみんな払ってないのではないかと思うのも無理はありません。 確かにその通りです。税務署から何も言われなければそのままという人が多いですね^-^; 夫婦の場合、まず、どちらかの名義に預金していればその名義人の所有金額だ。ということでは実はないんですね。 詳しく説明すると、専業主婦の場合、夫の給料の残りを自分の口座に入れてるからって、妻の物では法的にはないんです。 法律が関わってくると、そのお金がどこから出たお金なのかが重要になってくるんですね。 質問者様の場合、共働きで奥さんの給料をそのまま奥さんの口座にとのことですので、奥さんの所有と認められる部分が多いんですね。 で、いつ贈与の問題になるかというと、例えば家を購入した時に、妻の預金からお金を出したのに、家の所有者が夫である。という場合、税務署から突っ込みがくる可能性があります。 その場合、そのお金が妻の物であると判断されれば、妻から夫への贈与ということで、贈与対象になってしまうのです。 それが500万円だと基礎控除が110万円なので贈与額は390万円で贈与税は20%(400万円以下の場合・税率は金額によって変わります)の速算控除マイナス25万円が入って贈与税額は53万円ってことになります。 毎年110万円以内で夫に移していれば、53万円払う必要はなかったってことになったりするのです。 家だけではなく、いつ税務署から確認がくるかわからないので、基本的に大きいお金は夫が使う場合は夫の口座から、妻が使うお金は妻のお金からとしておくと、いきなり税金払ってください。なんてことにならないのです^-^ そのために、ある程度ライフスタイルや今後の予定にあわせてお金の所有者をはっきりさせておく事と、お金をお互いに振り分けるという事はいざという時、助かったりします。
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- yorsong80
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こんにちは。 基本的には分けた方が良いです。 どういう時に役立つかというと 1.奥様(預金保有者)が突然亡くなられた時 2.夫に多額のお金を渡す時。 などです。 なぜかというと、1の場合亡くなられた方の口座は一旦凍結されて、たとえ夫婦でもすぐには引き出せません。 相続の問題とかのためで、死亡が金融機関に伝わった時点で凍結されます。 なので、夫婦のどちらかにお金が偏っていると、いざという時すぐに現金がおろせなくなってしまいます。 2の場合、夫婦間でも多額の現金を渡すのは贈与になります。 年間110万円以内は控除され、無税ですが110万円を超えると、贈与税がかかります。 いざ、多額の現金を奥様から、ご主人に渡す必要がある場合、110万円以上だと贈与税がかかってしまいます。 なので、年間110万円を超えない程度に分けていき、口座から移した場合は念のため、文書に日付と金額を書いて、妻(名前)~夫(名前)へ○○円贈与するとの一文を残しておくと、税金関係で何かあった時、良いそうです。 なので、多少はうつした方が良いのではないでしょうか? ご主人が勝手に使ってしまうとか心配な場合は、ご主人名義の口座で、キャッシュカードや印鑑を預かっておけば良いと思います^-^
お礼
よくわかるお話でした。ありがとうございます。1についてはわかるのですが、2について、ちょっと疑問です。贈与というのは、外に向かって言わない限りわからないような気がするのですが?110万以上であろうとなかろうと、例えば私名義の口座から引き出して、それを夫の口座へ預金なりすれば、単なる移し替えではないのですか?
お礼
よくわかりました。ありがとうございました。 基本的には大きな買い物は夫名義になるでしょうから、そのあたり考慮してやっておこうと思います。勉強になりました。