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傷病手当金請求書の医師の記入事項(外来診療日)について

どなたか教えてください。 病気のために退職し、外科の手術を受け、現在療養中です。退職と同時に入院、そして、傷病手当を貰い現在生活をしています。次回で5回目の手当てを貰います。 退院後、月に1度~2度ほど外来の診療を受けておりました。 しかし、来月より、3ヶ月に1度程度の外来の診療になります(処置や投薬といった診療行為がなく、問診のみの為)。その時、傷病手当請求書の医師の記入事項の外来診療日が0日になってしまいます。(傷病手当は診療時間以外に持っていき、先生が暇な時に書いて頂いて、後日、取りにうかがっています)。 そこで、傷病手当金請求書の医師の記入事項の外来診療日が0日でも傷病手当は請求する事はできるのでしょうか?また、0日でも、先生は傷病手当を書いてくださるのでしょうか? 生活が苦しい為、毎月の請求を行いたいと思っております。 どなたか、回答をよろしくお願いします。

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noname#12955
noname#12955
回答No.3

#2です。 #1の回答がない様なのでレスしました。 >この先就職をして、傷病手当受給を止めます。その後、万が一また体調が悪くなった場合、1年6ヶ月以内だったら、再度、傷病手当は貰う事はできるのでしょうか 貰えます。 新しい就職先の健康保険で請求できます。 同一疾病で継続通院していた場合は、前の残りの期間があれば支給されます。 別の病気(再発)の場合は「傷病手当金」の請求すれば、新たに1年6ヶ月まで出来ます。 再発とは治癒していることが必要で、その後通院の無いことをいいます。 >就職をしますと、打ち切りという事になるのでしょうか。 傷病手当金は給料の支払がない場合に支給されるものです。 就職をしますと当然、労務不能という扱いでは無くなります。 ご無理をなさらずに療養された方がよろしいのではないでしょうか。あせらずね!

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20030730mk21.htm
satusatu
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 新しい職について、万が一病気に病気になっても、傷病手当をもらえるということがわかって、安心しました。 無理や就職先に迷惑を掛けないぐらいに回復したら、働きたいと思います。あせりは禁物ですよね。ついついあせってしまいますが。 大変助かりました。本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#12955
noname#12955
回答No.2

あなたの場合、外来が1月毎から3ヶ月毎に変わっただけですよね。 健保は傷病手当金で重要視するのは他の皆さんが言われるように「労務不能」の期間です。 その期間を見て日数分支給します。 3ヶ月毎の請求でも可能です。 とにかく、医者の証明が必要ですので1ヶ月毎に傷病手当金を請求したいなら、医者にご相談して1ヶ月毎に証明がもらえるように頼むと言いと思います。 あなたのご心配の外来0日の請求でも医者が「労務不能」と認めれば充分請求できます。

satusatu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 療養に専念して病気を早く治したいと思います。 大変助かりました。

noname#58431
noname#58431
回答No.1

主治医が病気やけがの療養のため労務不能(働けない)との診断であれば、申請期間内に受診日がなくとも可能です。 しかし、ご質問のような症状であっても「自宅療養を要し労務不能」と主治医が診断するかどうかは、あくまで主治医の判断ですから、なんともいえません。

satusatu
質問者

補足

早速の回答ありがとうございました。 私としては1日でも早く社気復帰をしたいと思っております。しかし、眩暈やふらつき、目の焦点が合わないといった症状がでております。 そこで、追加で質問をさせていただきたいのですが、 この先就職をして、傷病手当受給を止めます。その後、万が一また体調が悪くなった場合、1年6ヶ月以内だったら、再度、傷病手当は貰う事はできるのでしょうか(同じ傷病名)? 退職をしてから傷病手当を貰い始めました(休職中でないことがひっかかっています)。就職をしますと、打ち切りという事になるのでしょうか。 早く働きたいという気持ちと、こんなに状態で就職は無理では?という気持ちがあり、生活のことを考えると、じっくり療養したほうがいいのかと考えてしまいます。 長々と申し訳ございませんが、回答をよろしくおねがいいたします。

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