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自転車が走って良い場所

法的に、自転車が走って良いと定められているのは道路のどの部分でしょうか。 路側帯? 歩道? それとも自転車専用の道だけ? お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 こんにちは。  原則は、軽車両ですから車道を走ることになります。  ただし,自転車の通行が認められている歩道は走ってもいいです。標識(人と自転車が書いてある青い標識)があると思います。その場合でも,自転車通行帯があればそこを,なければ歩道の車道側を走ることになっています。   (まとめ)  路側帯,自転車専用道は走ってもいいです。  歩道は,通行が認められているところでしたら走ってもいいです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B7%AF%E5%81%B4%E5%B8%AF

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B7%AF%E5%81%B4%E5%B8%AF

その他の回答 (3)

  • daidou
  • ベストアンサー率29% (491/1687)
回答No.4

確か、自転車は軽車輌。 路側帯はそもそも道路の通行帯ではないので、走行不可 また軽車輌は「自転車の通行可」の標識のない歩道を走ってはいけません。 当然、歩行者専用となる横断歩道・歩道橋もダメ。 となると、車道を左側通行が基本。 とは言うものの、車と一緒に車道を走るのはちと怖い。 歩行者にもなれず、車にもなりきれない… 自転車乗りは法的にかなり冷遇された存在ですよねぇ。

COLT2005
質問者

お礼

皆さん、回答してくださりありがとうございました。

  • Shangrila
  • ベストアンサー率12% (7/58)
回答No.2

路側帯と歩道、自転車専用と自転車・歩行者専用の標識があるところじゃないでしょうか。 歩行者専用の標識のところはダメということです。 自転車と法律に関して書いてあるサイト見つけたのでご参考になってはどうでしょうか。

参考URL:
http://www.02.246.ne.jp/~t-ukaji/houritsu1.htm
  • dyna43
  • ベストアンサー率24% (118/478)
回答No.1

自転車は、道交法上、車両(軽車両)にあたります。リアカーとかと同じ区分。 基本は路側帯。表示があるところは自転車用道路(歩道と同じ感じの)。 そうはいうものの、歩道を走っても捕まらないのが今まででした。しかし、最近、自転車の悪質な事故が目立つため、大阪府警では自転車への取り締まり(信号無視は一時停止違反など)を強化するそうです。

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