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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:実の親の生死を確認したい)

実の親の生死を確認したい

このQ&Aのポイント
  • 実の親の生死を確認する方法や手続きについて知りたいです。
  • 私が幼いときに親が離婚し、母方に引き取られました。その後、母が再婚しました。今、私自身は、結婚し、籍が変わりました。実の父が、死亡したという噂を聞いたので、確かめる方法を教えてください。
  • 実の父は、病弱で、一人寂しく生活保護を受けながら生きていると聞いたことがあります。もし本当に亡くなっていたら、一度くらいは墓参りしたいと思っていますが、確かめるすべがありません。戸籍上で正確な情報を確認することは可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#10986
noname#10986
回答No.2

可能です。 まず自分の戸籍謄本を取得します。 次にその戸籍の記載事項を読んで、自分がどこの戸籍から移動してきたかを読み取り、その戸籍謄本を取得します。 おそらく母親が筆頭者となっている戸籍から移動してきているでしょう。 その戸籍を取り寄せれば、さらにその前の戸籍がわかります。 おそらくそれは両親の婚姻当時の戸籍でしょう。 その戸籍を取り寄せれば、父親の記載があります。 父親が生存しているか、どこかの戸籍に移動しているか、死亡しているかなどはその戸籍を取り寄せてさらに調べることが可能です。 ちなみに、最終(現在)の戸籍には「戸籍の附票」が備え付けられており、ここには最終の住所が記載されています。 生存されている場合にはこの住所地に住んでいるということです。 戸籍の読み方については住民課でも教えてもらえるでしょう。 また、司法書士に相続のためとして依頼して取り寄せてもらうことも可能でしょう。

yayoisakura
質問者

お礼

わかりやすいご回答、ありがとうございます。 戸籍謄本をたどることができるんですね! ただ、、私も私の実家も、本籍地が遠く、郵便請求しての取得になるので時間はかかると思いますが、あせらずにやってみたいと思います。

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その他の回答 (7)

  • mooncalf
  • ベストアンサー率42% (6/14)
回答No.8

No.7のhaku-yさまのおっしゃるとおり、ひとつの役所である程度の用事が済む可能性があることを考えておりませんでした。申し訳ありません。 相続手続きをされる訳ではないので戸籍を間断なくすべてそろえる必要はないかなと思い、できるだけ安くつく方法を考えたつもりでしたが、かえってyayoisakuraさんを混乱させてしまったのでは、と反省しております。 ご自分からさかのぼられたほうが確実ですね。 (わたしだって自分の母方の祖父母の本籍など知りませんし。) ただ、コンピュータ化による戸籍の編製替えがおこなわれている場合、ご自分をさかのぼるだけではお父様の現在(最後)の戸籍にたどり着けないこともあります。「父の生死が確認できるものを探している」ということははっきりとお伝えください。 あと、そう書いておくと、その役所でわかればそのわかるものだけを、そこでわからなければお父様の現在(最後)の本籍を探す手がかりとなるものだけを1通送ってくれることがあるかもしれません。確かなことはいえませんが、一応、参考まで。 (司法書士さんなど、750円分の手数料を添えて『生死または移動先の本籍がわかるものを』と請求されることがあるので‥‥。) また混乱されたらすみません。

参考URL:
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/tokutoku.html
yayoisakura
質問者

お礼

ありがとうございます。 混乱はしてませんので大丈夫ですよ!! 役所の人にも協力してもらえるよう、父の生死を確認したい旨は伝えたいと思います。

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noname#10986
noname#10986
回答No.7

#2です。 蛇足になりますが若干のアドバイスです。 郵送請求の場合、現金を送るのではなく、定額小為替(郵便小為替)を購入してそれを同封するようにすれば一般郵便でも送れます。 定額小為替は郵便局にて購入できます。(手数料数十円:下記参照) また、「自分・母・父」の本籍地が同一市町村に属している場合には、「自分の出生に至るまでの戸籍等で御庁保管のものが他にありましたら併せてご交付願います」と記載して、多めに小為替を同封しておくと一回で済む可能性もあります。 父親の本籍地が不明と言うことであれば、書くだけ書いておく方がいいと言えるでしょう。 とりあえず3000円の定額小為替を購入して送るようにすれば「おつり」は定額小為替の組み合わせで送り返してくれます。 なお、返信用封筒に切手を貼って同封しておくことをお忘れなく。

参考URL:
http://www.yu-cho.japanpost.jp/s0000000/ssk00200.htm
yayoisakura
質問者

お礼

ありがとうございます。 自分と母の本籍は別なんですが、父は確か、母と同じ町の生まれだと聞いたことがあるので、もしかしたら申請だけ書いておけばわかるかもしれませんね。 是非試してみます。

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  • mooncalf
  • ベストアンサー率42% (6/14)
回答No.6

お母様の結婚前の戸籍に、お母様とお父様が結婚してどこそこに新戸籍をつくった(または入籍した)旨記載があります。 そちらからたどった方が早い可能性もあります。 (お母様の結婚前の本籍をご存じならの話ですが。) ご結婚されてるのでご存じかもしれませんが、戸籍謄抄本・附票の写しは本籍地の市区町村役場でしか取れません。が、郵送による請求もできます。 直系の方(父母・祖父母・子・孫など)ののっている戸籍謄抄本等を請求するのに理由は必要ありませんが、戸籍を特定するために、必ず「母○○子の婚姻前の記載のあるもの」や「父○○男の生死が確認できるもの」と言って(書いて)請求なさってください。 戸籍係から「あなたとお父様(お母様)の親子関係のわかるものを」と言われる場合もありますので、あなたの戸籍抄本(のコピー)を用意されれば完璧ですが、対応は市区町村によって割とまちまちですので、あらかじめ電話で請求方法について相談されてはいかがでしょう。 郵送請求の際は交付手数料についてもご確認ください。(5年くらい前から全国一律でなくなっています。)除籍になっていたとしても750円あれば足りるとは思うのですが‥‥。(別途郵送料が必要です。) 念のため申し上げておきますが、電話ででは、生死(=戸籍の記載事項)については教えてもらえません。

yayoisakura
質問者

お礼

ありがとうございます。 私も「どのような関係ですか?」と聞かれたらどうしたらいいのかな?と考えてましたが、私の戸籍のコピーだけで充分なんですね。

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noname#10986
noname#10986
回答No.5

#2です。 戸籍は閉鎖後80年経過によって廃棄されるまでは除籍として各役所に保管されます。 両親が離婚してから80年が経過していない限り(戦災にて消失した場合を除く)、少なくとも婚姻当時の戸籍(除籍)は取得可能です。 そして、日本人については出生から死亡に至るまでの戸籍(除籍)がすべてつながりがついて取得可能ですので、見つからないというようなことはありません。 ご質問のケースで父親を見つけることは可能です。 この点についてはほぼ断言していいでしょう。

yayoisakura
質問者

お礼

ありがとうございます。 両親が離婚したのは30年も経ってないので、まだまだ保管期間ですね。 父は生活保護も受けている、という話なので、仮に亡くなっていたとしても、身元がわかっている以上、戸籍の記録には残ってますよね。

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  • yuuyu1
  • ベストアンサー率17% (177/1003)
回答No.4

戸籍を追っていけば、たどり着けると思います。 母親の戸籍を取って、何処の戸籍から移って来たか調べ離婚前の戸籍にたどり着いたら、父親の戸籍を今度は、追って行きます。そうすれば最後は、父の存命がわかると思います。

yayoisakura
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 あせらずに調べていきたいと思います。 父の存命。。。どちらでも、後悔したくないので。。。

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  • orihime
  • ベストアンサー率29% (22/74)
回答No.3

全然自信ないのですが・・・ お母様本人の戸籍謄本を取るのは可能だと思いますので それをご覧になると、 今の戸籍に移る前の戸籍が記載されていると思います。 お母様がいったん実家に籍を移されて さらに再婚されたとなると その前の戸籍まで載っているかどうかは・・・σ(・・)? なんですが。

yayoisakura
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 まずは、自分や母の戸籍謄本の取得から始めてみたいと思います。

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  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

できますが、状況からかなりの困難を伴うと思われます。

yayoisakura
質問者

お礼

やはり、簡単ではないでしょうね。。。 出来る事はやってみます。

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