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国民年金の未払いについて。

現在会社で厚生年金に加入していますが、過去に飛び飛びで働いていない、またはアルバイト等をしていて厚生年金に加入していなかった時期が10年位あり、その間は国民年金に加入しなければならないようですが、都合により加入していませんでした。そして過去3年間の国民年金の支払い通知書が来たのですが、これを払ったとして、将来的に受け取れる金額は変わるのでしょうか?国民年金は「40年間通して支払わないと受け取れない」と聞きました。これからも厚生年金を支払い続ける場合、支払っても意味がないのですか? 国民年金と厚生年金の違いが分かりません。無知ですみません。

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noname#11466
noname#11466
回答No.3

厚生年金は、国民年金+厚生年金独自給付 という2段構成になっており、厚生年金に加入している期間は国民年金にも加入しています。国民年金側からは「国民年金2号被保険者」と呼ばれています。 直接国民年金のみに加入する人は「国民年金1号被保険者」といいます。 そして、厚生年金も国民年金も公務員が加入する共済年金などもみな「公的年金」と呼ばれています。 年金の受給要件は、 1.障害・遺族年金  全加入すべき期間のうち未納期間が1/3以下 2.老齢年金  原則25年以上 となっています。この加入年数は「公的年金」を全部通算します。 この年金とは全部をいいます。国民年金も厚生年金も上記要件を満たさなければ一切でないし、上記要件を満たせば全て出ます。 >過去3年間の国民年金の支払い通知書が来たのですが 過去2年の間違いでしょう。あるいは過去2年+これから1年か。年金は2年以上遡って支払うことは出来ません。 >将来的に受け取れる金額は変わるのでしょうか? もちろんそうです。 国民年金加入期間は20~60まで40年あります。厚生年金加入期間もやはり国民年金には加入していますから、この年数が少なければそれだけ受給額は少なくなります。 >国民年金は「40年間通して支払わないと受け取れない」と聞きました。 いえ「公的年金を通算して25年以上支払わないと受け取れない」です。 >これからも厚生年金を支払い続ける場合、支払っても意味がないのですか? 非常に意味があります。 既に未納期間が10年とのことですが、国民年金なり厚生年金なりの加入期間はいま20年以上ありますか?なければ障害年金、遺族年金は受けられませんよ。 未納期間を8年まで短縮すれば16年以上加入期間があれば受給資格が発生します。

noname#11406
質問者

お礼

とても分かりやすく回答していただき、ありがとうございました。書き忘れてしまいましたが、現在35最す。みなさんのお話を聞き、つい先ほど社会保険事務所にて調べてもらったところ、未納期間が11年2ヶ月との事でした。過去2年分の未払い106,400円を納めてきた次第です。将来的に貰える額は少ないようですが、これからもし転職したとしても、引き続きちゃんと納めたいと思います。 この年になってお恥ずかしいです・・・。

その他の回答 (2)

回答No.2

40年間通して支払わないと受け取れないというのは間違いで、20歳から60歳までの40年間を払う事が義務なのです。 受給資格ですが、40年間払っていなくてももらえます。 「25年間分」払っていればもらえます。 途中払わない期間があったとしても、払った時期全てを足して25年分払っていればもらえます。 25年以上払っていて、はれてもらえる資格がある場合、 20歳から60歳までの間で何年間分おさめていたかによって、もらえる額が変わってきます。 多く長い期間払っていた方がその分多くもらえます。 詳しい年金額は原則として58歳以上に社会保険事務所で試算して教えてくれるようです。 reo0036さんのお歳がおいくつなのかわかりませんが、 これから60歳までに今まで払った分と足して25年分払える状況であれば年金をもらえる資格がありますので、通知が来た過去三年間は払った方が後々多くもらえる事になります。 http://www.fp-take.com/lifeplan/page005.html 国民年金・厚生年金・共済年金の違いですが、 上のアドレスをご覧下さい。 国民年金は基礎年金といい、20歳以上の人の義務ですから、全員が本来支払わないといけません。主に自営業の方が対象です。 厚生年金というのは、会社に勤めている人が払うもので、会社員は基礎の国民年金+厚生年金を支払っています。 つまり厚生年金分多く払っているわけですから、将来は国民年金だけ払っている人より多くもらえます。 また、公務員は、国民年金+共済年金を払っており、共済年金を払っている分、将来多くもらえます。 以上ですが、なんとなく分かりましたでしょうか。

参考URL:
http://business3.plala.or.jp/prudence/nedocts.html#010100000000
noname#11406
質問者

お礼

>20歳から60歳までの40年間を払う事が義務なのです。   そうですよね、お恥ずかしいです。 >つまり厚生年金分多く払っているわけですから、将来は国民年金だけ払っている人より多くもらえます。 そうだったのですね!大変参考になりました。ご親切にご回答していただき、有り難うございました。URLとても参考になりました。

noname#19073
noname#19073
回答No.1

国民年金と厚生年金の違いなどは、調べればすぐわかるでしょうけれども、違った観点から一言。 年金を納めることで受け取れるものは、将来老後時だけとは限りません。 例えばもしあなたが不幸にも体に障害を負ってしまったときなども障害年金を受け取ることが出来るのです。 そういう観点からすると、滞納分等は払えるのであれば払っておくほうが得策かと思います。障害を負ってから、今までの滞納分を払うから保険をくれと言っても手遅れです。

noname#11406
質問者

お礼

>障害を負ってしまったときなども障害年金を受け取ることが出来るのです。 そんな事もあるのですね。大変参考になりました。つい先ほど納めて参りました。本当にありがとうございました!!

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