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国会図書館法による納本制度について

当方、去年の夏に都内の出版社から出版しました。その拙著を、最近、国会図書館サイトの検索ページで納本されているかどうか、 書名と著者名で見てみたのですが、「見つかりませんでした」という表示しかでませんでした。 出版社名と出版年で検索すると、版元の2004年の出版リスト約50冊から、拙著のタイトルだけが抜けているのです。 どうやら、版元に手落ちがあって拙著だけが納本されていないようです。 この場合、「発刊から30日以内」という納本期間を過ぎていても、納本できるのでしょうか? ちなみ、当方は海外在住で、「版元が国立国会図書館に納本する」と出版契約書にあったので、 自分ではしませんでした。 国会図書館に納本することは出版前から強く希望しており、今からでもしたいので、詳しい方がいたら、ぜひご指導をお願いします。版元の担当の方は非常に忙しく、メールの返事はいつも2週間かかるのが普通で、連絡がとれなくて困っております。 ちなみに国会図書館のサイトには以下のようにありました。 国会図書館法による納本制度とは「民間の出版物が発行されたときは、文化財の蓄積及びその利用に資するため、発行者は、 発行の日から30日以内に、最良版の完全なもの1部を国立国会図書館に納入しなければならないこととされています。 出版物を納入した者から請求があった場合には、当該出版物の出版及び納入に通常要すべき費用がその代償金として 交付されますが、正当な理由なく納入をしなかったときは、その出版物の小売価額の5倍に相当する金額以下の過料に 処せられることとされています。」

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回答No.2

いろんな事情で納本されない書籍が多数ありますから、いつでもよろこんで受け入れていただけますよ♪ 罰金など科せられませんのでご安心を。

artyy2004
質問者

お礼

torumaringoさん 本当ですか? それを聞いて安心しました。 ご親切に回答をありがとうございました!

その他の回答 (1)

noname#9267
noname#9267
回答No.1

私の著書も数冊納品されています。 「30日以内」とは知りませんでした。遅れても過料にはならないと思いますけどね。 おそらく大丈夫だと思いますけど、自信はありません。 私の著書の場合は 100-8924千代田区永田町1-10-1 国立国会図書館 収集部収集企画課 に宛てて、 ------------------------------------------- 国立国会図書館 収集部収集企画課 御中  国立国会図書館法第二十五条により、納本いたします。 よろしくお願いいたします。  出版者記号:     7777777  出版者名:     あああああああ  住所:     甲甲甲甲甲甲甲 ------------------------------------------- というだけの書面と共に本を送っているようです。 海外在住とのことですから、どなたか知人に出版社から本を受け取ってもらって、このように送付してもらえばよいのではないでしょうか。 ただ、送付してから国会図書館のデータベースに登録されるまで数ヶ月かかると思います。 それから、著者に同姓同名の方がおられると、著者名の後に「何年生まれ」というのが付きますから、できれば始めから著者名と共に生年を記入しておくと手続がスムーズに運ぶのではないか、と私は思っています。 以上、確信はありませんが、参考になれば幸いです。

artyy2004
質問者

お礼

ein-Sandkornさん  ご回答ありがとうございます。 そうですね、日本にいる知人に送ってもらうか、直接持って行ってもらうのが良いかもしれません。 初めての出版で、忙しい担当さんに連絡がつかなくていろいろ不安なことも多いですが、アドバイスを参考にさせて頂きます。 ご親切にありがとうございました。

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