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サレンダーB/L

サレンダーのオリジナルは元地回収ですよね? そのオリジナルは、どこに行くのでしょうか? また、サレンダーとWAYBILLの違いは何でしょうか? サレンダーは輸出地から近い場所への場合に 使うイメージがあるのですが。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • XMZZZ
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回答No.1

B/Lとは船会社が発行するで有価証券であると同時に貨物引換証です。第三者が拾って荷揚港で提示されれば誰に対しても貨物を引き渡す義務が船会社にはあるのです。 そこでL/C決済を要しない関係会社間の輸送にはB/Lを作成してもその場で船会社に全オリジナルを返しSURRENDER(元地回収)のスタンプを押します。荷主はその写しを荷卸港受荷主に連絡して貨物の引取りを可能にします。 オリジナルは発行した船会社のファイルに保存されるだけです。 船会社も元地回収されたことを荷揚港代理店に連絡して貨物の引渡しを即します。 現在では在来船(コンテナ専用船以外の多目的船)はこの方式に固執しますが、コンテナ船の場合はB/LではなくWAYBILL(有価証券でない貨物引渡証)を発行してSURRENDERED B/Lよりも簡便化を図っています。 SURRENDERED B/LもWAYBILLも機能はほとんど同じですが、趣旨は船積書類(B/L OR WAYBILL, INVOICE, PACKING LIST)の送付が金銭支払いと直接リンクしていない(L/C決済等でない)ときに用いられるものです。 ただSURREDERED B/Lは一旦は有価証券として発行されるものですから、SURRENDERするに際してはFREIGHT PREPAIDであることが原則ですが、WAYBILLはFREIGHT PREPAID/COLLECT両方可能です。

isozin33
質問者

お礼

さっそくの返答ありがとうございます。 とっても、分かりやすいです。 もう少し、つっこんで質問をしたいのですが よろしければ教えてください。 >SURREDERED B/Lは一旦は有価証券として発行されるものですから、SURRENDERするに際してはFREIGHT PREPAIDであることが原則 と、ありますが 何故有価証券として、発行されるとprepaidが原則なんですか? サレンダーでcollectの場合も経験しています。 よろしくお願いします。

その他の回答 (3)

回答No.4

私はshipperの立場ですが、surrender B/L も WAYBILLも両方よく使います。原則論は分かりませんが、FREIGHT は PREPAID/COLLECT 関係なく多く経験しています。  私見では FREIGHT条件は関係ないと思います。 輸入国でCOLLECTのFREIGHTとCHARGEを支払わないと貨物は引き取れないでしょうから、有価証券のB/Lの場合と違いはないですようね。 ただ中国向けのように、FREIGHT PREPAID でないと船社が請けなかったり、FREIGHT COLLECTは請けてもFREIGHTが非常に割高になるというケースはありえます。(航路や船社による) これも SURRENDERとかWAYBILLだからということとは無関係と思います。 私は船社に指示するときは、SURRENDERでもWAYBILLでもいいと指示するようにします。最近はWAYBILLが多いかもしれません。NVOCCでは、費用を振込みさえすれば、カウンターにいかなくてもサレンダー手続きをしてくれるところが多いような気がしますが、元来の趣旨はSHIPPER(あるいは代理人)が窓口で手続きすべきはず。 あとWAYBILLだと収入印紙が不要で節約になるし、船社側はことらを好む傾向か?

isozin33
質問者

お礼

みなさま、ありがとうございました。 まだまだ、未熟者で 経験者の皆様のご回答に感謝しております。 私はshipperの立場なので コンサイニーからみたお話も聞けてよかったです。 今後も質問するので よろしおねがいします。

  • XMZZZ
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回答No.3

"原則”としたのは強すぎたようです。 船会社の債権管理関係で一般的にCOLLECTでSURREDERは受付ないと記憶していました。 SURRENDERは有価証券の処分行為だから輸送の対価は支払われるべきと考えていました。 Buchikunの"Ocean B/Lの有価性とFreightは別問題です。どちらもCollect可能です。”にはこの債権管理面から対抗したい気もありますが、isojin33の”サレンダーでcollectの場合も経験しています。”ということであれば、XMZZZの記憶と論点に誤りがあったということですか。 もっとも、有価証券のB/LをCOLLECTで無事発行して荷卸地で荷受されずに運賃回収が担保されない場合充分考えられますから。

  • Buchikun
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回答No.2

Surrender(元地回収)B/Lは譲渡性を無くしたB/L、Waybillは最初から譲渡性を持たないB/Lです。 Waybillはその性格上Consigneeが必ず記名式ですが、一度譲渡性のある証券として発行されるSurrenderB/Lは、ごく稀にConsignee 欄がTo order of shipper(指図人受け取り)のことがあります。 距離(時間)があれば普通に原本を郵送し荷揚げ地で原本差し入れの上、荷物を受け取った方が安全なので、質問者さんが仰るように、Surrenderは郵送が間に合わないような近い場所に使われる事が多いです。統計は取ってませんが、船積や契約後に「間に合わないから元地回収にして」という流れでSurrenderにする事が多いのではないでしょうか。 Waybillも同じ「引き取りの利便性」が目的で発行されていますが、こちらは何度も信用のおける取引を続けていくうちに、利便性を重視して契約時に合意してWaybillとしている事が多い気がします。 元地回収されたオリジナルは、有価性の放棄された証券として船積側に保管され、その旨の情報がマニュフェストに記載されます。 荷揚げ側ではその情報を元に、指図人に荷渡証券(D/O)を発行します。(通常はB/Lコピーやアライバルを持参して来る事を指図人の確認とします)。 また、余計なおせっかいですが、Ocean B/Lの有価性とFreightは別問題です。どちらもCollect可能です。

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