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リストラ時の退職金について

退職金規定に 「勤続年数3年未満の者についてはこの規則を適用しない」 とあるのですが、 私がリストラにあった場合、退職金は、何月の時点でどうなるのでしょうか? 2002年4月より、試用期間6ヶ月、その後正社員として現在に至ります。 その他、リストラにあった場合の、手続きや注意点、アドバイス等、ご教示お願い致します。

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noname#65504
noname#65504
回答No.3

会社の規定によるので、個別の状況により変わると思いますが、#1にあるのが一般的な解釈かと思います。 解雇とリストラというのはニュアンスが異なります。計画的なリストラ(会社全体で行っている場合)などは、会社のリストラを断行しないと会社の存亡が危ういなど経営状態がきわめて危ない場合など、やむを得ない事情が認められることが必要です。 そのため、そこまで会社の状況が悪くない場合は、早期希望退職制度などにより、本人の意志で応募するような形式でリストラをするので、上司がそれとなく勧めてきても、次の職を確保するまでは頑張って応じなければよいだけです(いごごちが悪くなりますが)。 なお、解雇の場合は社員に解雇に至る問題があることが必要です。 いずれにしろ、会社側からきちんと理由を受ける必要があると思います。 なお、リストラの場合退職金の上乗せなどする企業が多いですが、これも会社によります。 また会社によりますが、私の会社などでは10年を超えると急に多くなるシステムなので、10年未満の社員の退職金は数十万円程度ですので、退職金をもらえるとしても、3年を超した部分から計算が始まりそうですので、その額にはあまり期待しない方がよいかもしれません(私の会社の規定から判断するとおそらく3年たった時点では10万円もいかない程度と思います)。 なお、退職金の他に会社都合の場合、通常退職させる1ヶ月以上前に告げるか、1ヶ月分の給料の支払い義務が会社にあります(これから現時点で正式な話しがないなら、2月の給料まではほぼ確保できていえると思います)。 雇用保険の支払いは会社都合か自己都合かによって変わりますので、退職理由を示した書類には、必ず会社都合であると明記されることを確認しましょう。 なお、雇用保険は保険の加入期間により、支払期間が変わりますので、1年もらえない場合もあります。

その他の回答 (2)

noname#59315
noname#59315
回答No.2

>退職金を支払う義務が無い4月前にリストラ、 という考えがあるのでしょうか? 労働組合がない、またはあっても機能していない場合は、経営側のなすがままだと思います。

noname#59315
noname#59315
回答No.1

その会社の社員規定にもよるでしょうが、通常は正社員の身分は試用期間にさかのぼって適用されるはずです。 そうであれば、退職金が適用されるのは2005年4月以降となります。 リストラにあった場合、厚生年金保険から国民年金保険に、健康組合保険から国民健康保険への切替が必要となります。 雇用保険(失業保険)については、会社都合による失業ということで、失業の翌月から給付が1年間受けられるはずです。

noname#19252
質問者

補足

退職金を支払う義務が無い4月前にリストラ、 という考えがあるのでしょうか? どう思われますか?

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