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入院給付金について

友人が病気で入院しますが,最初は3日程度の検査入院し,一回退院し,検査の結果が出た後,数週間たってから正式に入院し,手術します。 この友人は簡易保険の養老保険とある生命保険に入っていますが,最初の4日間は入院給付金は出ないことになっています。今回の場合の検査入院と正式な入院の期間は合算して計算されることはないのでしょうか。それとも最初の3日程度の検査入院分について支払われる可能性はないのでしょうか。教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

まずは、お近くの郵便局で、お話を聞いてください。 (簡易保険についてのみ、説明させていただきます。一応関係者です) ★最初は3日程度の検査入院し,一回退院し,検査の結果が出た後,数週間たってから正式に入院し,手術します。 残念ながらこの3日間は、対象外です。 入院日数は、継続する事が条件となっています。 (郵便局では、告知義務違反を除いては、どんな入院でも、入院給付金は、おります) 数週間後の正式入院日が最初の入院日となり、その最初の4日間(免責期間)をひき、つまり5日目からの支給となります。 一日の給付金額を確認してください。 入院保険金100万円当たり1500円です。 効力発生日(加入日)から… 1年未満は「1/3」、2年未満は「2/3」と言う免責条項もありますので、注意してくださいね。 手術金も別途支給されます。 入院保険金の支給額一日あたりの…10倍、20倍、40倍。(程度に応じて) 手術があるので、近くの郵便局で専用の入院診断書(診断書)の簡保専用用紙を頂いて、その用紙を持って病院で請求してください。 (備考)手術がない場合は、入院請求が6万円未満の時に限って、簡易請求(病院の入院領収書・診断書不要!)で、請求できます。 手術金は、審査請求で、遅くなる場合があります。 入院保険金は、全国どこでも郵便局の窓口で請求すれば、20分ぐらいで、即現金渡しできます。(書類の不備がない場合) ------------------------------------------ 最後に、請求人は「被保険者(入院した人)」です。 その方以外は、代理請求になりますので、委任状が必要です。 それと入院請求が初めてでしたら、加入日当時の性別確認公的資料、生年月日確認資料が必要です。 発行日が平成16年7月15日以前のもの 「健康保健証」「パスポート」「住民票」「母子手帳」「年金手帳」(運転免許証は性別確認のみできません) (期限切れでも提出資料として有効)が必要です。 現金受取時には、正当受取人確認として、期限切れでない公的証明書の提示が必要です。 ------------------------------------------ それでは、よろしくお願いします。 お大事に… 以上

balzac2004
質問者

お礼

どうも詳しくありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • trust1359
  • ベストアンサー率58% (60/103)
回答No.1

一般論として申し上げますと 「検査入院」は補償の対象外です 入院の補償の対象となるのは 「治療を目的とする入院」です しかし、ご質問のケースが これに合致するかというとそうでもないような気がします というのは、「検査入院」といっている内容です 正式入院の治療に際し、必要となる検査ということであれば、対象外の検査入院とは状況が変わってきます 病名は既にはっきりしていて、以後の治療入院に必要な部分を調べるということであれば認定される可能性もあるでしょう 一般論としては 支払対象となるのは治療を目的とする入院であるため、例えば美容上の処置、正常分娩、治療を伴わない人間ドッグなどのための入院は対象になりません ということです

balzac2004
質問者

お礼

ありがとうございます。病気の存在は既に確認されており,その細胞をとり,悪性か良性かの判断をするための検査のための入院をし,さらにその判断後,本格手術をするとのことです。いずれにせよ保険会社にはまとめて請求してみようかなとも思います。

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