• ベストアンサー

60歳代後半の在職老齢年金

66歳で社会保険に加入しているのですが、私の場合は役員報酬で頂いております。年金と会社での報酬との調整額がどのような形で行われているのかわかりません。いったい給料をいくらまでもらってしまうと調整されてしまうものでしょうか。ご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか。ちなみに、私の年金は下記の通りとなっております。 年齢66歳 基本年金額 1.341.200円 報酬比例  1.033.912円 配偶者加給  263.100円 厚生年金基金 933.408円

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#11476
noname#11476
回答No.2

現在のご年齢からすると平成14年4月1日時点ではまだ65歳未満と思われますので、65歳~70歳での在職老齢年金の受給制限がありますね。 ご質問の状況だけでは正確な老齢厚生年金額の月額が算出できませんが、基本的には報酬比例の103万円/年を12で割り約8.6万/月が基本月額(年金月額)になります。 (老齢基礎年金などの年金額は含まず、また配偶者加算や年金基金も含みません) そして、 A=総報酬月額相当額+基本月額(年金月額) を算出してください。ここで総報酬月額相当額は、 総報酬月額相当額=毎月の標準報酬月額+去年のボーナスの年額/12 です。 そうしますと、 A<=支給停止調整額 (48万円) であれば満額受給となり、それ以上の場合は、 停止額=[総報酬月額相当額+年金月額-支給停止調整変更額48万円]*1/2 で停止されます。この式の意味は、給与金額2に対して1の割合で年金が減るということです。 ご質問者の場合は基本月額は8.6万ですから総報酬月額相当額が48-8.6=39.4万/月までは満額受給できるということになります。 なお、正確な年金月額については一度社会保険事務所にお問い合わせ下さい。 支給停止調整変更額は平成16,17年のものを使っています。それ以降はまた変更になる可能性はあります。

s-y-a
質問者

お礼

大変に解り易いご丁寧なご説明有難うございました。 年金の制度は毎年変わっているようですので、複雑難解で本当に理解に苦しみます。 ご回答者様のご指導にのっとって社会保険事務所に正確な年金額の解答表を出していただき私も計算を行ってみましたところ、ご提示いただきました39.4万円の数字と一致いたしました。本当に有難うございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

在職老齢年金は、年金額の2割が削減されます。 さらに、この削減された年金額(基本月額)と年収の月額平均額(総報酬月額相当額)との合計額が28万円を超えると、超えた額の半分に相当する額が年金額から差し引かれます。 なお、平成17年4月からは、この2割カットが廃止されます。 詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.tabisland.ne.jp/explain/nenkin2/nenk2_05.htm
s-y-a
質問者

お礼

ご回答有難うございました。年金をいざ頂くとなるとどのような制度になっているのかと、気になってしょうがないですね。早速、参考URLを拝見いたしました。 このような複雑な計算を誰が考えたのだろうかと、思います。もっと勉強して理解を深めてまいります。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 至急教えてください!在職老齢年金について。

    只今年金の勉強中なのですが、すみません、教えてください。 在職老齢年金についてです。 60歳から報酬比例部分相当の老齢厚生年金、63歳から特別支給の老齢厚生年金、65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金が支給される世代の方が、65歳まで現役で働き続けたとします。(厚生年金の被保険者として) 65歳まで引き続きかなり年収が高い場合(例えば年収2000ま万円など)、在職老齢年金は調整されて全く支払われないということになるのでしょうか。 また、その場合、妻が65歳までの加給年金、振替加算なども一切なしになるのでしょうか。

  • 老齢厚生年金

    支給開始年齢は、平成13年度より定額部分、平成25年から報酬比例部分が段階的に65歳に引き上げられる(平成37年まで段階実施)。と書かれていますが、段階的にという意味が分かりません。どのように段階的なのでしょうか?平成13年度から平成24年までは、定額部分を65歳から支給。報酬比例部分は60歳から支給。平成25年から平成36年までは報酬比例部分が65歳から支給。定額部分は60歳からの支給ですか?平成37年度からは、全て65歳からの支給という意味でしょうか? 特別支給の老齢厚生年金には、報酬比例部分と定額部分があり、 65歳になると老齢厚生年金という呼び方に変わり、報酬比例部分は老齢厚生年金、定額部分は老齢基礎年金と呼ぶのでしょうか? 定額部分は「加入期間に応じて算出される年金の額」、報酬比例部分は「厚生年金の加入期間の報酬の平均と加入期間に応じて算出される年金の額」で金額の算出の仕方が違うわけで、定額部分の方が額が低いのでしょうか?

  • 老齢年金の解釈について質問と確認です。

    私は後と少しで(正確には27日後)に満65歳を迎えます。そろそろ年金について気になりますので年金事務所窓口に行き、自分の年金について正しく理解したつもりでいます。ところが昨今、年金についてTV番組その他の情報が多く、自信が揺らいでおります。特に、私の死後妻にいくら年金が支給されるかについて、年金事務所窓口では「仲の良い夫婦ばかりではありませんので・・・」との事で本人以外の人には教えられないとの事。 そこで、自分の理解が正しいかどうかと私の死後妻に支給される年金について伺いたく思います。 宜しくお願いします。 ※私の年金  私は約30年間会社員生活で60歳で一旦定年後、会社勤務を継続しています。(60歳からの年金は停止及び、社会保険支払いを継続中) 妻は私が満69歳の時点で65歳。現在妻以外の扶養家族はありません。 (1)65歳以降、勤務を継続した場合。   老齢基礎年金+老齢厚生年金(報酬比例+差額加算+配偶者加給)-停止額 の請求が可能となる。 (2)私が満65歳で退職し、年金を請求した場合。   老齢基礎年金+老齢厚生年金(報酬比例+差額加算+配偶者加給) が支給される。 (3)私の満69歳以降(妻が65歳を迎えた場合。)   (2)の金額から配偶者加給額が削除され、妻に私の老齢基礎年金と同額が支給される。 以上の理解をしていますが間違いないでしょうか。 ※私の死後(妻への遺族年金)について  (1)私が勤務中に死亡の場合。   上記年金(1)の報酬比例が3/4に減額されて支給される。又配偶者加給は支給されない。   但し、停止額は支給される。 (2)私が65歳で退職し、69歳までの期間で死亡   (2)の金額から報酬比例が3/4に減額されて支給される。又配偶者加給は支給されない。 (3)私が69歳以降に死亡   (2)の金額から報酬比例が3/4に減額されて支給される。又配偶者加給は支給されない。   妻に私の老齢基礎年金と同額が支給される。 以上だと思うのですが如何でしょうか。 追加質問 妻が、「私(妻)の基礎年金の回数が不足なので支払いたい」と言っています。私の知識では妻(配偶者)は3号としての位置づけですので回数不足は有り得ないはずです。それとも独身時代の回数の事をいっているのでしょうか。基礎年金で3号としての回数+独身時代の回数で妻がもらえる年金が増えるのでしょうか。 以上、どなた様か詳しい方、何卒宜しくお願い致します。

  • 加給年金

    共済年金に17年9ヶ月、厚生年金に9年加入していました。厚生年金の定額部分と報酬比例部分が支払われるようになると、配偶者の加給年金は、共済年金と厚生年金を通算すると20年以上になるので、支給されるのでしょうか?加給年金の他の支給要件は満たしています。

  • 加給年金がもらえるでしょうか?

    今年3月で60才になり、厚生年金加入36年間です。報酬比例部分の「定額部分」はありません。 妻は私の被扶養家族で、現在55才です。私が65才になれば、配偶者の「加給年金」はもらえるのかどうか教えてください。

  • 報酬比例部分  厚生年金 基金 

    年金見込額のお知らせを取り寄せ、確認したところ、報酬比例部分が30万円でした。 あまりに少ないので驚いて社会保険庁のHPで試算すると、70万円。 この差は厚生年金基金から受給する分のためでしょうか。 基金が報酬比例部分の一部の代行であることはなんとか調べてわかりましたが、国から支給される分はこのくらいの額なのでしょうか。 平均標準報酬月額は31万円 加入月数は302ヶ月 厚生年金基金68万円です。 よろしくお願いいたします。

  • 在職老齢年金について

    在職老齢年金について教えて下さい。 現在、年金+役員報酬を28万以下で調整しております。 今年の7月20日に65歳になり、48万以下までなら、年金カットはされないと思います。 4、5,6月で役員報酬を上げると、7月に月額変更になり、7月分はカットされますよね? 5、6、7月で役員報酬を上げば問題ないですよね? よろしくお願いします。

  • 老齢厚生年金の月額の計算に関して

    老齢厚生年金の月額の計算に関して、改めての質問です。 --加給ありなしの前月、当月、次月の額の計算-- 仮に、報酬比例1400000円 経過的加算=15000円 配偶者加給年金額=389200円 妻の65歳の誕生日 2月8日 12月の年金支給額=(1400000+15000+389200)/12=150350円 1月の年金支給額=(1400000+15000+389200)/12=150350円 2月の年金支給額=(1400000+15000+389200)/12=150350円 3月の年金支給額=(1400000+15000)/12=117917円 2月の年金支給日には、上記より150350+150350=300700円 4月の年金支給日には、上記より150350+117917=268267円 年金は、毎月、条件をチェックして、年金額を計算、12等分して 毎月の額を計算していると理解してよいでしょうか? よろしく、お願いします。

  • 在職老齢年金について

    (1)65歳以上で、老齢基礎年金(国民年金)だけもらってる場合は 年収が例え100万であっても支給停止にならないという事でよろしいのでしょうか? (2)60歳~65歳の場合でも老齢基礎年金だけの場合は 年収がいくらあろうが支給停止にならないという認識でよろしいのでしょうか? (3)65歳以上で、厚生年金と標準報酬月額を併せて46万以下。 プラスして厚生年金基金や確定給付年金をもらってる場合、基金は参入されないので、 支給停止されないという事でよろしいのでしょうか?

  • 在職老齢年金について教えて下さい

    皆さんこんにちは。 基本的なことかも知れませんが教えていただきたいことがあります。 定年退職後、再雇用され厚生年金に加入した場合、在職中は「在職老齢年金」となり、標準月額報酬額に応じて年金の一部が支給停止になると聞きました。 ここで教えていただきたいのは、パートや短期雇用などで厚生年金に加入していない年金受給者は満額支給されるのでしょうか。 年金受給者が職につく事によって(パートも含む)、年金支給の停止になる条件についてご教授頂けたら幸いと存じます。宜しくお願い申し上げます。