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60歳代後半の在職老齢年金
66歳で社会保険に加入しているのですが、私の場合は役員報酬で頂いております。年金と会社での報酬との調整額がどのような形で行われているのかわかりません。いったい給料をいくらまでもらってしまうと調整されてしまうものでしょうか。ご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか。ちなみに、私の年金は下記の通りとなっております。 年齢66歳 基本年金額 1.341.200円 報酬比例 1.033.912円 配偶者加給 263.100円 厚生年金基金 933.408円
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現在のご年齢からすると平成14年4月1日時点ではまだ65歳未満と思われますので、65歳~70歳での在職老齢年金の受給制限がありますね。 ご質問の状況だけでは正確な老齢厚生年金額の月額が算出できませんが、基本的には報酬比例の103万円/年を12で割り約8.6万/月が基本月額(年金月額)になります。 (老齢基礎年金などの年金額は含まず、また配偶者加算や年金基金も含みません) そして、 A=総報酬月額相当額+基本月額(年金月額) を算出してください。ここで総報酬月額相当額は、 総報酬月額相当額=毎月の標準報酬月額+去年のボーナスの年額/12 です。 そうしますと、 A<=支給停止調整額 (48万円) であれば満額受給となり、それ以上の場合は、 停止額=[総報酬月額相当額+年金月額-支給停止調整変更額48万円]*1/2 で停止されます。この式の意味は、給与金額2に対して1の割合で年金が減るということです。 ご質問者の場合は基本月額は8.6万ですから総報酬月額相当額が48-8.6=39.4万/月までは満額受給できるということになります。 なお、正確な年金月額については一度社会保険事務所にお問い合わせ下さい。 支給停止調整変更額は平成16,17年のものを使っています。それ以降はまた変更になる可能性はあります。
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在職老齢年金は、年金額の2割が削減されます。 さらに、この削減された年金額(基本月額)と年収の月額平均額(総報酬月額相当額)との合計額が28万円を超えると、超えた額の半分に相当する額が年金額から差し引かれます。 なお、平成17年4月からは、この2割カットが廃止されます。 詳細は、参考urlをご覧ください。
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ご回答有難うございました。年金をいざ頂くとなるとどのような制度になっているのかと、気になってしょうがないですね。早速、参考URLを拝見いたしました。 このような複雑な計算を誰が考えたのだろうかと、思います。もっと勉強して理解を深めてまいります。
お礼
大変に解り易いご丁寧なご説明有難うございました。 年金の制度は毎年変わっているようですので、複雑難解で本当に理解に苦しみます。 ご回答者様のご指導にのっとって社会保険事務所に正確な年金額の解答表を出していただき私も計算を行ってみましたところ、ご提示いただきました39.4万円の数字と一致いたしました。本当に有難うございました。