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営業宣伝行為について。
禁止事項に書かれている。営業宣伝行為について疑問に思っていることがあります。 ある質問に回答しようとする時に、「その品物は~(ネット上の特定のお店)で購入することができますよ」と回答してそのお店のURLまで張った場合、私はそのお店の者でもなんでもないのですが、これは営業宣伝行為に当たりますか? ばかばかしい質問かもしれませんが、私としてはその質問に対して私の経験則から、そういえばそれは~で買うことができたな、と普通に教えたいだけなんですがそれでも営業宣伝行為になりますか?どこまでが宣伝行為になるのかいまいちわかりません。よろしくお願いいたします。
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質問者様がご自身の回答の中で、その商品を繰り返しご紹介されたとしたら、それが営業宣伝行為に該当します。 1回2回くらいの紹介であれば問題ありません。 それがご自身に関連するものであってもなくても、「特定の商品・サービス等」を「繰り返し」紹介されることが問題となるようです。 (もちろん、ご自身に関連するもの(ご自身が勤めている会社のサービス等)の場合は、+個人情報開示となる場合もあります) たまに、「商品・サービス等を紹介することで、向こうに利益が入るようにしているんだから良いじゃないか」という持論の方もいらっしゃいますが、結局「宣伝をする」という目的のためにこのサイトを利用していることとなるため、管理者側には「営業宣伝行為」と取られるようです。 ただ、実際にその商品・サービスを受給し、本当に良いと思って勧めている(しかも、自分が答えられそうなものはそういった質問以外ない)という場合や、特定の質問に関する回答としては、どうしてもその商品・サービスを紹介せざるを得ない場合(○○といったら××しかない!といったような質問)等は、繰り返しの紹介となっても止むを得ないようですが、その場合であっても、ご自身の回答履歴がその商品・サービスの紹介で埋まることのないよう、他質問にも積極的に答えるように、管理者側から勧められます。 簡単に言えば、その商品・サービス等を紹介する「頻度」が多ければ、それがここでの「営業宣伝行為」です。
お礼
回答のほうまことにありがとうございました。