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遺産相続権利の消滅と叔父叔母の怪しい行動について

noname#4720の回答

noname#4720
noname#4720
回答No.5

横から出てきて申し訳ありません。 余計なこととは思いましたが、yam_3さんと、maisonfloraさんの補足説明をさせて下さい。 『相続放棄』について 家庭裁判所に申述することによって行う「相続放棄(民法938条)」は、相続の開始のあったことを知った時から3ヶ月以内に行わなければなりません(民法915条1項)。 従って、法律上の「相続放棄」は、おばあ様がお亡くなりになられて自分が相続人であり、相続財産があることをお知りになって既に7~8年経っている現時点においては、既に行うことができなくなっております。 しかし、「遺産分割協議(民法906~914条)」において、自己の相続分をゼロとする協議書を作成することは可能です。 『相続税』について 相続税における「基礎控除額(税金のかからない金額の上限)」の計算は、 基礎控除額=5000万円+(法定相続人の数)×1000万円 です。 ここで言う「法定相続人の数」ですが、民法の感覚では、pochonさん達ご兄弟は、pochonさんのお母様を代集相続(民法887条2項)しておられるので、法定相続人の数はおばあ様のお子さん達4人となるのではないかと考えがちですが、相続税法の考え方は、あくまでも相続が生じた時点における法定相続人の数のみを問題としているので(相続税法15条1、2項)、法定相続人の数は、おばあ様がお亡くなりになられたときに生存しておられたpochonさんの3人の伯父(叔父)様・伯母(叔母)様と、pochonさん御兄弟お2人を加えた5人となります。 従って、基礎控除額は上式により、1億円となります。 また、相続税を計算するための相続財産の評価の点で、各種の特例措置が存在しており、その中でも最も効果が高いと思われるものが、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の特例(租税特別措置法69条の4)」で、相続財産の中に、おばあ様が住んでおられた宅地がある場合には、条件により、200平方メートルまでの面積の分の評価額が100分の50、または、100分の20になります。 この特例措置の適用がある場合には、相続税の課税価格はかなり安く押えられるので、場合によっては相続税はかからないかもしれません。 そして、相続税の申告書の提出は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内に納税地の税務署長に提出しなければならないことになっており(相続税法27条)ますので、普通に考えれば、相続税の問題は一応片付いているものと考えます。 ただ、相続税の課税価格が、基礎控除額を上回っており、相続人のどなたかが自己の法定相続分を超える財産を取得したような場合には、「期限後申告(相続税法30条)」の必要が出てきます。 詳しくは、お近くの税務署でお尋ねになられれば、職員の方が、無料で詳しく教えて下さいます。 『相続財産の調査』について 相続人は、相続について、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に単純承認するか、限定承認するか、放棄するかを決める(民法915条1項)ために、相続財産の調査をすることができます(同条2項)。 しかし、これは各相続人が承認または放棄をするための期間に3ヶ月という制限を設けたためのものであって、相続財産そのものは、相続人の『共有(複数人による所有の形態)』(民法898条、最判昭30年5月31日)と考えられているため、共有者であるpochonさん御兄弟は、その財産を調査する権限は当然に持っているものと考えられます。自分のものなのですから。 但し、お話の様子からしますと、相続財産を現在実際に管理しているのは、pochonさんの伯父(叔父)様・伯母(叔母)様達なのでしょうから、問題が起こりそうであるならば、弁護士の方に間に入ってもらった方が良いと思います。 『相続回復請求権(民法884条)の消滅時効』について 原則的には、yam_3さんのおっしゃる通りなのですが、少しだけ補足致します。 共同相続人による相続権侵害においても原則として民法884条は適用されますが、相続分を侵害している共同相続人(伯父(叔父)様・伯母(叔母)様達)が、他に真正な共同相続人(pochonさん御兄弟)の存在を知っている今回のような場合には、伯父(叔父)様・伯母(叔母)様達は、相続回復請求権の消滅時効を援用して真正共同相続人であるpochonさん御兄弟からの相続権侵害の排除の請求を拒むことはできません(最高裁昭和四八年(オ)第八五四号同五三年一二月二〇日大法廷判決・民集三二巻九号一六七四頁)。 この場合、伯父(叔父)様・伯母(叔母)様達から財産を譲り受けた人も同様に、pochonさん御兄弟からの相続権侵害の排除の請求を拒むことはできません(最判平7年12月5日)。 ですから、今回のように伯父(叔父)様・伯母(叔母)様達が、共同相続人であるpochonさん御兄弟の存在およびその持分の存在を知っている場合には、実質的にpochonさん御兄弟の相続回復請求権は消滅時効にはかからないものと考えられます。

pochon
質問者

お礼

横から出てきて・・・なんて、とんでもない。ありがとうございます。 相続放棄が既にできないことや相続回復請求権の時効にかからないこと、相続税のことなど、 判例も含めてご説明いただいたおかげで、「そうなんだ」と納得しながら理解することができました。。 私にとっては、全てが知っておいた方が良いことばかりで大変ありがたいです。 遺産の調査については、弁護士さんに相談した経験がないため、自分たちでできるなら、 と簡単に考えお尋ねしていたのですが、よくよく考えると何かあったときにまともな話し合いができない相手でした。 アドバイス通りプロの弁護士さんにお願いするのが一番スムーズに事が進められると思いますので、 そのときは、弁護士会にでもどなたか紹介していただこうと思います。 今後、どうするかは全て兄に連絡を取ってからになりますが、zatsunennさんおよび みなさんのご指導で時効による消滅が無いことがわかりましたので、じっくり相談してみたいと思います。 私の一人の力では、とてもここまで調べることなんてできませんでした。 本当にありがとうございました。こんなにも詳しく、また親切にお教えいただいて大変感謝しております。

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