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名称の著作権登録 商標権登録
バンドのグループ名や、楽曲の名前はなんらかの登録(保護)はできないのでしょうか。 同じ時期に同じ名前のバンドがテレビ番組の出たり同じ曲名の歌を歌うことは問題ないのでしょうか。
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芸能人の名前は商標登録されているので 事務所と喧嘩別れした人は その名前が使えなくなって 改名しています。 古くは 加勢大周 -------- 坂本一生 最近では 能年玲奈 ------のん 能年玲奈は本名だったので 商標登録はされていませんが 能年玲奈」の名前の使用はレプロの契約書にもとづき、双方の協議があれば使用できるが[62]、係争がマイナスイメージになることを考えた能年側が改名を選んだと報じている
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- toka
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回答No.1
バンドやアイドルグループの名前は商標登録できます。 たとえば、「Official髭男dism」は登録番号第6098237号です。 https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2018-016584/40/ja 同じ時期に同じ名前のバンドが活動することについては、先に登録した方のバンドがそれを許さないのであれば、名称使用差し止めを求めることができます。
質問者
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