• ベストアンサー

裁判前の話し合いでも証拠はすべて提示すべき?

裁判になれば証拠は全部出さないといけない、というのを聞きました。つまり相手方の目にふれることになります。 であるならば、裁判前(裁判に頼らなくても解決できるかもしれないので)に、証拠を相手方にすべて提示して話し合ってもよいものでしょうか? 話がまとまらなかったら、裁判になるのだし、この時点で証拠を出す出さないを吟味する意味はないものでしょうか? それとも手の内を晒すと対策を立てられるかもしれないので、全部は出さないほうがいいものでしょうか? よろしくお願いします。

  • 裁判
  • 回答数3
  • ありがとう数6

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ho-imi
  • ベストアンサー率18% (6/32)
回答No.3

裁判に影響する事はないので、全て証拠を提示して話合いをしても問題ないです。 基本的に裁判では全ての証拠を提出します。 但し、当人が有力な証拠だと思っていても第三者からみたら証拠とは言えない様な証拠は提出しません。 証拠など手の内を晒すと対策を立てれると言われてますが、実際には違います。 主張から反論までは何日(最低1カ月)もあるので対策する時間は十分あります。 証拠を後から出す事は避けた方が良いです。 実際に裁判をして分かったのですが、現実の裁判はテレビドラマとは全く違います。

cej9rbwh
質問者

お礼

第三者からみたら証拠とは言えない、という判断が当事者には難しいですよね。感情的になって判断がおかしくなることもありますし。 現実の裁判はテレビドラマとは全く違う、とのご指摘はまさにそうだと思います。劇的なことなど何も起こらないと考えています。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

裁判が勝負、ということであれば裁判前に全て手の内を明かすことは必要ではないと思います。しかし、これは係争中の各事案に左右されるので一概には言いきれません。

cej9rbwh
質問者

お礼

ありがとうございます。 事案に左右されるわけですね。

回答No.1

裁判前に相手に手の内をさらけ出すおめでたい人は居ないです。 弁護士に裁判前に証拠等の手の内を相手にさらけ出すと言えば そんな馬鹿なことは止めてくれと言われるよな。

cej9rbwh
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 裁判において、証拠類はすべて事前に提出義務あり?

    概要 裁判において、証拠類はすべて裁判前(あるいは開廷前)に提出しておく義務はあるのでしょうか? 提出した証拠は相手方に事前に見せる(あるいは見られる)必要があるのでしょうか? 詳細 お世話になります。 裁判において、証拠類はすべて裁判前(あるいはその日の開廷前)に裁判所に提出しておく必要はあるのでしょうか? 証拠を見せる、提出する、というのはある意味で事前に相手に手の内をさらすことになります。 場合によっては不利になる、あるいは相手に主導権を渡さなくてはならない、あるいは相手の知らなかった相手方にとって有利な材料を渡す可能性もあります。 相手の出方しだいによって、こちらの隠し持っていた証拠を出す、出さない、という選択を、裁判の進行中に行うことは可能なのでしょうか? たとえば、ある会社役員が取締役会において解任動議が出され、クーデター式に解任された。 それに対する地位復活のための裁判を会社と役員を相手取って起こしたとでもしましょう。 会社側はあらゆる手段で、元役員が会社役員としてふさわしくない人物であるか、を公私にわたって証拠を挙げて正当性を主張してくるでしょう。 その役員がこういう行動をしていたとします。 ライバル会社の動向を手に入れるために、ライバル会社の役員秘書から相手会社の情報を手に入れていた。 しかし男女の関係は無く、また相手会社の秘密、といっても社長の趣味嗜好とか数日後には記者発表される業績報告と言ったように、違法な手段で手に入れた物ではなく、また相手の女性も背任罪に問われない程度の情報を渡しただけだった。 また、偶然にも女性の夫は元役員の同級生であり、彼女との面会は彼女の家で、夫同席で面会していた。 つまり元役員としては同級生の家に遊びに行ったついでに奥さんとも話をして、その席上で仕事の話をちょっとした、という程度のことだった。 どうやらこのことを、会社側は断片的に情報を手に入れているらしい。 もしかしたら女性の家に行った際に玄関先で女性が出迎えている様子の隠し撮り写真などを何枚も出してきて、 「元役員はライバル会社勤務の既婚女性と密通していた。  その女性の家に旦那の留守を狙って密会に通っていた。  男女の関係があったことは想像に難くない。    また当社の秘密を漏らしていた可能性もある。  これは社会道徳に反する行為、および会社に対する背任行為であり、会社経営者としての資質に欠ける。よって解任は適当である」 という証拠として攻めてくるかもしれない。 もしもそういう攻め方をしてくるのであれば、その相手の女性秘書やその夫を法廷に証人として出廷してもらうことも出来なくはない。しかし、会社側の弁護士が有能な人物ですでに籠絡されてしまい、 「会社側に有利な証言をしてほしい。もしくは元役員に不利な証言をするか、出廷を拒否してほしい。謝礼は弾みますから」 といった言葉で誘惑されていたら、当方が不利になるかもしれない。 そもそも相手方がこの証拠(というよりも勝手な憶測による材料)を掴んでいないのだったら、無理にこの事実をあらかじめ裁判所に提出することもしたくないし、できればこの事実はこの裁判では明らかにはしたくない。 こういったように、 「もしもこの点について相手方が攻めてきたら、完璧な反証ができるつもり」 「しかし裁判所がどのような印象を抱くかわからないし、反証が完璧に出来る、という確証もない」 といった理由で、 「相手方がこの件に触れてきたら、全面的に反論するが、そうでなければ隠しておきたい事実」 という事に対して、あらかじめ裁判所や相手方に証拠を提示しなくてはならないのでしょうか? もし、その件について裁判中に相手方が攻撃してきて、こちらが事前に証拠提出していなかった場合、その場では一切の証拠を出せず、相手方の主張(この場合は不倫行為と背任行為)を認めざるを得なくなってしまうのでしょうか? 実際の裁判に詳しい方、よろしくお願いします。

  • 証拠を残らず出すべき?

    裁判所のほうから、証拠を残らず出してくれといわれました。 ただ被告が争ってもいない部分に関して証拠を提示するのはめんどくさいです。 もちろん、むやみに出すと、相手に有利な事実が認定されてしまう別の問題、可能性もあります。 かといって、「証拠がなく事実とは認められない」との裁判所の判断も避けたいところです。 証拠を出さなかったけど相手も争わなかった部分に関しては事実と認定されるのでしょうか? 迷ってます。よろしくおねがい致します。

  • 離婚裁判の証拠

    離婚調停中です。 お互い、弁護士がついている状態です。 調停で私が話した内容は離婚裁判に引き継がれる事は解かりました。 しかし、調停中で私が調停委員に話した内容は先方に全て伝わるのでしょうか? 裁判を見据えた場合、調停でペラペラ喋ると、当方の戦略が先方に解かってしまい その対策を考えた先方は裁判で有利になってしまうと思います。 間違いなく裁判に突入する可能性が高いです。 離婚裁判の証拠は、裁判所に提出後、 先方に伝わるのでしょうか? それとも、裁判中まではその証拠は先方に伝わる事無く 真実を立証する為に尋問まで封印されるのでしょうか? 裁判を見据えた調停での有利な方針を 離婚裁判経験者の方、教えてください。

  • 裁判の証拠で書証として提出できないものはどうやって

    裁判の証拠で書証として提出できないものはどうやって裁判所と相手に提出するの? 書面として大量にあるため全て印刷するのが不可能な書類があります。ファイル一杯になっています。これを証拠として提出するにはどのようにしたらよろしいですか?

  • 裁判離婚の証拠

    相手方から起こされた離婚裁判中で一審で敗訴しました。今回、2審の提出書面に 私に告げずに録音した話し合いの会話を書面に起こしたものを提出してきました。これは有効な証拠にされているのですが、了解を得ずに録音して裁判の証拠にしても認められるのでしょうか? 念の為に録音したもの、と相手方は言っています。私は知りませんでした。

  • 労働裁判の証拠について

    裁判の証拠について 労働裁判の最中です。一審の地裁で和解が成立しなかった場合、高等裁判所へと行くことになりますが、高等裁判所では、新たな証拠を提出できるのでしょうか? また、相手方からも新たな証拠が提出される恐れはあるのでしょうか? それと、裁判所に提出する証拠なのですが、これまでに提出したのは、写真・書類・証人の陳述書・知人の人証でした。  そのほかに、デジカメでの動画などを提出することは可能でしょうか? 動画などを提出できるとすれば、どのような方法で提出すればよいのでしょう?

  • 裁判所に提出した証拠書類について

    質問なのですが、訴訟で自分に有利に働くと思われる多数の証拠書類を裁判所に提出すると思うのですが、裁判官は全ての証拠書類に目を通しているのでしょうか?診療報酬明細書などは余り熟読しないかも知れませんが、病気についての資料や陳述書はどうでしょう?訴状に「これを読んで下さい」と書かれていないと読まないということはありますか?

  • (民事)裁判は確実でない証拠は無価値ですか?

    地元の司法書士会に法律相談を受けたのですが、その時「第三者である裁判員に、被告が悪であると”確実に”証明できる証拠が無ければ勝てないどころか原告が負けるだけ」と言われたのですが、これは本当なのでしょうか? 確実な証拠と言うのが、状況を映したビデオ映像などの確実に犯行があったと分かるようなもの、ということで、ではこのレベルの証拠を用意できなければ負けなのでしょうか。そして例えば「僕ともう一人との間でトラブルがあり、その際僕が明らかに相手の過失により第三者の所持品を壊し、器物損壊となって持ち主が僕ともう一人を訴えたとして、明らかに僕でない被告人の過失によって事件が起きたのにそれは証明できず、僕が壊した証拠だけがあった場合僕が負ける」ということらしいのですが、 総合して考えると、つまり”確実な”証拠だけが裁判では有効であり、その他確実ではない小さな証拠(例えば相手の顔が映っておらず後姿だけのビデオなど)では原告が負けるだけという説明だったのですが、これは本当なのでしょうか? これが本当なら痴漢被害などは目撃者もビデオも無い場合が多いと思いますが証拠不十分でほとんどが女性の負けになると思いますが、社会問題となっているのは男性側の周りの目の問題だけなのですか? それからもう一つお聞きしたいのが、例えば「僕が器物損壊をしました」という僕が書いた文書があるとして、これを証拠として提示された後口頭で「僕はやってません」と言えば映像もないただの自白の文書なので証拠不十分となるのですか?つまり自白した文書はどれ程効果があるのでしょうか。

  • 裁判になった時、より証拠能力の高い記録の残し方は?

    現在、知り合いとちょっとしたトラブルになっています。 私が望むのは相手との話し合いと、相手からの謝罪だけなのですが 相手の方が逃げの姿勢に入っています。 このまま相手が逃げ続けるのであれば、大分先になって 民事裁判を起こす事も視野に入れるべきかと思い、 今の内から相手とのやり取りを記録しておきたいと考えています。 過去に、裁判の証拠として残すのであれば日記などの、証拠にならない ような話が一緒に書いてあると良い、などの話は何となく聞いたことが ありましたが、噂程度で信憑性に欠けるので、自分なりに調べてみました。 しかし、あらゆる物が証拠として提出できると知った一方で、 どのような書面が強い証拠能力を持つのかは、相手と交わした書面などの 正式な書類でもない限り断定できないような雰囲気でした。 仮に裁判までいかなくても、準備として証拠能力の高い方法で 記録を付けていきたいです。 今回のような場合であれば、どのように記録を残すのが良いでしょうか? どうか知恵をお貸し下さい。

  • 裁判時の録音証拠

    相手の発言を、相手方の了解なく録音したものは、証拠として裁判では認められないのでしょうか、お尋ねします。