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請求書や領収書のない取引について、その場合は税区分は「対象外」とするのでしょうか? それとも、税区分を「控除不可」とするのでしょうか? 例えば、ネットバンキングの月間利用手数料で、アカウントからログインをしたら帳票閲覧はできる仕組みにはなっているのですが、事情があり、帳票閲覧ができず、月々の利用料がただ引き落とされているだけになっています。この場合は「請求書や領収書がない」わけではないので、どのように処理をしたら良いのでしょうか。 よろしくお願いします。

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  • f272
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回答No.1

適格請求書(領収書)がなければ,例外として決まっている取引以外は,仕入れ税額控除はできません。区分としては「控除不可」でしょうね。

momomo1108
質問者

お礼

「控除不可」で計上したら良いのですね。 ご回答ありがとうございました。

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