NHKへアンテナ設置料金の請求は可能か?

このQ&Aのポイント
  • テレビアンテナを設置してないのでNHKとも契約していません。
  • NHKにテレビ徴収権があるのであれば、テレビアンテナ設置にかかる費用はNHKに支払い義務があるのではないでしょうか?
  • 法律的にNHKにテレビアンテナを設置させることは出来なのでしょうか?
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NHKへアンテナ設置料金を請求できるか?

テレビをみられるようにするのはNHKの義務なのではないか?という疑問が生じました。 家にテレビ回線付いてないのでNHKと契約していません。 以前はインターネットの関係でケーブルテレビに加入して(NHK料金も払っていた)たけれど、ネットが遅かったのでケーブルテレビごとNHK解約しました。 物理的に見られないのもあって、家でテレビを長年みてないです。 外出先にテレビあったらちらっと見るくらいです。外出先(ホテルや飲食店)はNHK料金を払ってるはずです。 スマホにもテレビついてませんが、そのうち間違ってテレビの見れるスマホを買ってしまうかもしれず、NHK料金の課徴金の対象になりのではないかと心配です。 こういう心配をさせるのはNHKによって精神的苦痛を強いられていると思えます。 NHK料金を払ってない主な理由は「家にテレビアンテナがついてない」からですが、新築3階建てのアンテナ設置料金はネットで見ると15万などとあり。 NHK料金を払うためにテレビアンテナをつけるほどテレビを見たいわけでもない。 テレビアンテナを設置してないのでNHKとも契約していません。 NHKにテレビ徴収権があるのであれば、テレビアンテナ設置にかかる費用はNHKに支払い義務があるのではないでしょうか? 法律的にNHKにテレビアンテナを設置させることは出来なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • Kaneyan-R
  • ベストアンサー率42% (1248/2910)
回答No.3

>NHKにテレビ徴収権があるのであれば、テレビアンテナ設置にかかる費用はNHKに支払い義務があるのではないでしょうか? ありません。 NHKはあくまで“見られる状態にしたら”徴収に来るわけで、アンテナの有無は関係ありません。アンテナがあってもテレビが無ければ契約する必要は無い。なのでアンテナの設置費用を負担する義務もありません。 あとスマホのテレビ機能ですが、NHKが携帯電話のテレビ機能云々言い出した頃から、国内販売の携帯電話は一斉にテレビ機能を非搭載にしましたので、NHKが諦めない限り、中古を除き今後もテレビ機能搭載のスマホが出て来ることはないでしょう。 あと、スマホで見れる外付けTVチューナーも昔はあちこちのメーカーが出してましたが、これもスマホ同様に無くなりました。 テレビ機能が無くても、東京キー局の民放ならネットでいくらでも見れますからね。

その他の回答 (4)

回答No.5

放送法第64条に「NHKの放送を受信することができるテレビをお持ちの場合(NHKの放送を受信できるテレビが設置されている)、NHKと受信契約をしなければならない」との規定があり、放送法に基づき総務大臣の許可を得て定められた日本放送協会放送受信規約で「放送受信料を支払わなければならない」と義務づけられています。 つまり、テレビが観れる状態=アンテナを立て受信できる状態(ケーブルテレビ契約含む) ここまでは個人の負担。 NHKが受信できるテレビでテレビを観ている状態の場合はNHKとの受信契約が必要。 テレビを観れる状態になって受信料が発生するのでアンテナの設置はNHKは関係ない。 現に、あなたはケーブルテレビも解約し、アンテナを設置していないからNHKと契約をしないで済んでいるのではないですか。

  • furamanko
  • ベストアンサー率27% (563/2053)
回答No.4

法律的にNHKにテレビアンテナを設置させることは出来なのでしょうか? TV電波の管轄は総務省でNHKや総務省に何を言っても無駄です。 そもそも総務省の天下り先はNHKも含まれているだろうよ。 NHKは電波を独占して民放には自由させないようにしている。 電波を独占する事は独禁法違反に成るのだがお国で有る総務省がNHKの独禁法を認めているからNHKは言い放題やり放題の事を遣っている。 一般企業が独禁法違反をしたら目の色変えて潰しにお国は遣り出す。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5082/13279)
回答No.2

現在の法律では受信設備を設置した人にNHKとの契約を義務付けるという規定があるだけで、NHKに全ての人が受信できるよう設備を設置する事は義務付けておらず、受信設備を設置するか否かは国民の自由です。

  • ji1ij
  • ベストアンサー率26% (465/1734)
回答No.1

放送法64条 協会(NHK)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。 アンテナ(受信施設)を設置しいないので契約の義務はありません

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