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保護接地PE線の締結について
- 保護接地のPEラインの締結点についてIEC61364-5-54や低電圧指令にはPE締結点の共締めは禁止の記載があるかと思います。
- 一方でJIS版など国内の規格でそのような記載を見つけることができませんでした。
- 国内のみで使用する機器ではPE共締め禁止は法規等で必須の項目ではないのでしょうか?
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- ohkawa3
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回答(4)です。 電安法解釈別表第八の出典を貼り忘れていました。下記のURLを参照してください。 https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kaishaku/gijutsukijunkaishaku/beppyoudai8.pdf
- lumiheart
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JEM規格原本は有料なんでアレですが https://www.jema-net.or.jp/cgi-bin/user/jem_numb.cgi 下記に解説があります JEM_1323:配電盤・制御盤の接地 https://pumpkinpai.web.fc2.com/Supple/Database/Documents_808.html 一応、IEC準拠になってる 一応、電技や内規では渡り禁止になってないようです
- ohkawa3
- ベストアンサー率59% (1518/2552)
回答(1)再出 IEC 61364-5-54は、翻訳JISが JIS C 61364-5-54として制定されています。 次のサイトで閲覧できますのでご確認なさることをお勧めします。(利用は無料ですが、ユーザー登録が必要です。) https://www.jisc.go.jp/app/jis/general/GnrJISSearch.html
- ohkawa3
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接地線の接続は、共締めを避ける方が望ましいことは間違いないと思います。 国内法規で禁止されているか否かは、対象の製品次第です。100~300Vの商用交流電路に接続して使用する電気機器で、一般の人が使うと想定される製品は「電気用品安全法」に指定されていることが一般的ですから、まずは電気用品安全法の技術基準を参照してください。 https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/act.html JISは「標準」ですので、それだけで強制力はありません。法令の技術基準として引用されて、はじめて強制力が発生します。法令には、その効力が及ぶ「適用範囲」がありますので、まずは、想定なさっている製品にどの法令が適用されるかを調査なさる必要がありそうです。