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慰謝料の請求(鎖骨骨折)

私は去年、原動付自転車を運転中、左折してきた車に巻き込まれて鎖骨を骨折してしまいました。 現在の状況としては自賠責保険しか入っていなかったために、私と相手の保険会社との最終的な慰謝料問題に直面しています。 実際、完治するまでにかかった日数は半年で、その間ずっとクラビクルバンド(鎖骨骨折固定帯)をしておりました。骨折ということもあり、ひと月に2~3回の通院で全部で22日通院しました。 保険会社が提示してきた額面には、 「実治療日数(22日)×4200円×2」と書いてありました。 半年以上、鎖骨骨折と戦い、夜も満足に寝れず、学校の研究にも支障がでた私としては、「22日」しか保証されないことに関して憤りを感じます。 もっと保証をしてほしいので詳しく知ってらっしゃる方、教えていただけませんか?

みんなの回答

回答No.3

事故でのお怪我大変ですね、お見舞い申し上げます。<現在の状況としては自賠責保険しか入っていなかったため・・・とありますが自賠では示談代行はしませんので保険会社が提示したとなると任意保険会社ではないでしょうか。? 鎖骨の固定は自賠ではギプス固定期間の計算をしませんので実日数の2倍までですね。保険会社が提示とありますので任意保険があるようですのでご自分のご苦労を訴えて頑張って下さい。

回答No.4

事故でのお怪我大変ですね、お見舞い申し上げます。<現在の状況としては自賠責保険しか入っていなかったため・・・とありますが自賠では示談代行はしませんので保険会社が提示したとなると任意保険会社ではないでしょうか。? 鎖骨の固定は自賠ではギプス固定期間の計算をしませんので実日数の2倍までですね。保険会社が提示とありますので任意保険があるようですのでご自分のご苦労を訴えて頑張って下さい。

noname#10926
noname#10926
回答No.2

>「実治療日数(22日)×4200円×2」と書いてありました。 自賠責基準によるものですね。 任意保険会社は支払った分を自賠責に求償して穴埋めするのですが、クラビクルバンドをギブスと同じ考えで慰謝料の算定に含め補償しても、自賠責で認められないと損失となってしまうので自賠責で確実に認められる最低の補償しか提示しません。 交渉しても保険会社が認める可能性は低いのですが、 1.判例などを元に固定期間も治療期間と認めさせる。 2.実治療日数(22日)の慰謝料を弁護士基準で計算して認めさせる。 3.固定期間も治療期間とし、弁護士基準で計算して認めさせる。 2.3.を実現させるには交通事故相談センターや交通事故紛争処理センターの利用や裁判が必要と思われます。

noname#13482
noname#13482
回答No.1

慰謝料の計算方法はご存知のように通院実績に基づいて計算されます。しかし骨折の場合は今回の事例のように通院の必要性がない場合もあります。 部位や症状によっても判断がわかれますが、ギプス等で固定されている場合はその期間も通院に数に含まれることもあります。もう一度そこのあたりを確認してみてはいかがでしょうか?

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