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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「ねんきん定期便」の見方)

「ねんきん定期便」の見方

このQ&Aのポイント
  • 「ねんきん定期便」の見方がわからない方への説明です。
  • 日本年金機構から届く「ねんきん定期便」には、国民年金と厚生年金の情報が載っています。
  • 結婚後の父の支払い期間によって、母の厚生年金の月数が変化する可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

>これは母の分の厚生年金は父が支払っておらず未納付になってしまっているということになるのでしょうか? 家事とパートをしていて扶養だった時期が355月ということです。 扶養の間は自動的に基礎年金(国民年金)を払っていることになります。  厚生年金は、加入条件を満たす収入と労働時間で働き、自ら社会保険に加入しないと貰えません。 おそらく、旦那さんと結婚する前までの34月は自ら社会保険に加入し、厚生年金に加入していたのでしょう。  そして、国民年金 第1号被保険者 22月はパートで130万円を超える働き方をしていたため扶養に入れず自分で国民年金を支払っていたと思います。

eringi_54
質問者

お礼

ありがとうございます!

その他の回答 (4)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8535/18273)
回答No.4

> これは母の分の厚生年金は父が支払っておらず未納付になってしまっているということになるのでしょうか? 「結婚後、父の給与から国民年金を支払っていた期間」というのはありません。あなたの考えている期間は国民年金第3号被保険者に含まれます。 国民年金第3号被保険者というのは,国民年金保険料を支払わなくても国民年金保険に加入できる制度であり,その対象は厚生年金加入者の被扶養者です。なぜ国民年金保険料を支払わなくてもよいかといえば,厚生年金に加入している人全体から集めた保険料の勘定から,基礎年金勘定にお金を渡しているからです。

eringi_54
質問者

お礼

ありがとうございます!

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

・国民年金の第1号被保険者 22月 【母自ら(あるいは母の親かだれか)が国民年金保険料を支払っていた期間】 ・国民年金の第3号被保険者 355月 【父が厚生年金に加入していて、母がその被扶養者であった期間】 ・一般厚生年金 34月(国民年金の第2号被保険者) 【母自らがサラリーウーマンとして厚生年金に加入していた期間】

eringi_54
質問者

お礼

ありがとうございます!

noname#256148
noname#256148
回答No.2

厚生年金は、企業などで働いていて会社が半分負担し掛けていたものなので、その間の事だと思います。 そのように正社員等で働いていた間が厚生年金です。

eringi_54
質問者

お礼

ありがとうございます!

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5253/13739)
回答No.1

厚生年金の34月はお母様が社員として働かれていた期間にお母様自身が2号被保険者として納めていた期間です。 扶養家族として3号被保険者になっていた期間は国民年金3号被保険者としてカウントされます。

eringi_54
質問者

お礼

ありがとうございます!

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