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誹謗中傷されて、訴訟できる人は誰ですか?
ふと気になったのですが、例えば「この曲はゴミだ」と侮辱され、訴えようとすると、誰が告訴できるのですか? 曲は色んな人が制作に関わっていてわからないです。
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まあふつうは作詞・作曲の著作権者とか歌手とかでしょうが、「犯罪によって害を被った者は告訴できる」という規定です(刑訴法)ので、害を被ったと思う「いろんな人」が告訴できると思います。 ただ警察が、「確かにアナタは害を被った」と思えば告訴状を受理するでしょうが、「被害を受けていない」と思えば受理しないでしょう。 検察庁に出すことも考えられます。が、検事がダメだと言えば無理でしょうけど。 今改めて確認したことではないですが、私の記憶の中では、キャッシュカードだったかクレジットカードだかと暗証番号を盗まれ人が、預金を引き出されて、警察に被害届けを出そうとしたら警察が「被害者は銀行だ」と言って預金者の被害届けを受理しなかった。 ところが銀行は「預金者の口座から引き落としたので銀行に被害はない」と言って被害届けを出さなかったので、預金者は困った。 という事件があったと記憶しています。質問があり、私も回答したような気がするんです。 被害届けを受理しないくらいですから、「被害を被っていない」として告訴状を受理しないことくらいあり得ると思います。 話を戻しますが、刑訴法の規定から判断して「この曲はゴミだ」と侮辱され、結果、「売れなかった」=「収入が減った」とか思った人なら誰でも告訴はできると思います。 「1曲いくら」の固定給的な報酬だけの契約の人は除かれると思いますが、「あの曲を演奏したのはアイツ」とかの評価が下がった事実等々をうまく説明できるなら、本当に誰でも告訴できるかもしれません。
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- tnwhern
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この場合には名誉毀損罪・侮辱罪よりかは偽計業務妨害罪や信用毀損罪が成立する余地があります。当該曲に対して利害関係があると認められれば、被害届の提出なり告訴なりをする余地があると思われます。
補足
なるほど!私の認識が誤ってました! ありがとうございます
- sutorama
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このようなケースでは、刑事告訴するには難しいです その侮辱?の対象が、人ではなくモノであるからです おそらくそこのところを、ご質問されているとは思うのですが、例えば「この曲はゴミだ、作ったやつって馬鹿なの?」であれば、侮辱罪で確かに告訴しやすいかと思います また、「この曲はゴミだ、好きだと言っているやつは馬鹿なの?」なら、対象は視聴側になるように、その作品だけを揶揄するだけでは、侮辱罪として成立しません 「この売っている自転車、ゴミだな」と、誰かが言ったら、それをその人が買うか買わないかの話であって、侮辱罪は成立しないのと同じかと思います まぁ言った人が権力者で、非買運動にでもなれば、曲を売っている企業が訴えるやもですが、製作者は関係ありません
補足
ものすごいわかりやすく詳しいご回答ありがとうございます!
お礼
めちゃくちゃわかりやすく、しかも例えを出してくれてありがとうございます! ベストアンサーに悩みましたがあなたにさせていただきました! みなさんもご回答ありがとうございました!