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電子計算機使用詐欺ってどんな内容ですか

電子計算機使用詐欺ってどんな内容ですか? また、どういった場合に適用されますか? 例も細かく記述してください。 また、内容次第で質問しますので、回答してください。 注意:説明書きのページやwikiのURL添付はご遠慮ください。

みんなの回答

noname#252039
noname#252039
回答No.3

人が人をだますのは詐欺。 電子計算機使用詐欺は、人がコンピュータをだます。 ・銀行員が、銀行端末を操作して自分の口座に入金した  それで、自分の口座残高を増やした  ※自分の口座残高は増えたが、引き下ろしていない ・拾ったクレカをネットに登録し、何かを買った ※本人しかクレカ使ってはいけない  このクレカを他人が使い、登録した  他人は、自分自身の情報を入力しないといけないのに  自分ではない誰かの情報を入力したのが、ダメ ・自分の銀行口座にお金がいっぱい振り込まれてた  このお金、間違って振り込まれたものと知っていた  知っていたのに、他に送金した、うつした ※この振り込まれたお金をATMで引き出したならば、窃盗罪  お金を窓口で引き出したならば、詐欺罪  他に送金したから電子計算機使用詐欺罪、になる ちょっと難しいのは ご送金があったならば、そしてそれを知ったならば 受け取り人は、銀行に対して ご送金ですよ!、と告知しないとダメ、銀行に伝える義務がある。 その義務を守らないで、ATMで引き出したのは 銀行員に対して、自分のお金なのだ! と主張したことになる、 主張してないけれど、主張したのと同じ。 つまりは 人(受け取った人)が人(銀行員)をだましたことになるので 詐欺なのだ! という裁判所の結論なんですけど 電子計算機使用詐欺は、一つ一つ丁寧にみないと よくわからない。 あーだからこー、とはいかない。 そもそも人は機械をだませないので、詐欺なんてありえない。 それでは、みんなが安心して暮らせない。 そこで頭にいい人たちは考えた。 何かの目的の為に 間違った情報を機械に入力したら詐欺があったことにしよう のようなこと、と思います。

noname#259815
noname#259815
回答No.2

実際の現金でなく データーのみの処理で不正な記録を作り利益を得た場合に適用される 詐欺で10年以下の懲役に科される。昭和62年の刑法改正で導入されました。 最近の例では架空名義のアカウントを複数作成し、宅配注文サイト「出前館」を初めて利用した際に与えられる割引クーポンをだまし取ったとして、男が同容疑で警視庁に逮捕されました。 この手の犯罪はこれまでも模倣犯が多く手口の詳細はできません。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

パソコンやATMなどの電子機器に虚偽の情報を与え、不正な記録を作り利益を得る詐欺。 架空名義のアカウントを複数作成し、宅配注文サイト「出前館」を初めて利用した際に与えられる割引クーポンをだまし取った場合に適用。 オンライン決済サービスで決済代行業者の口座に振り替え、不法に利益を得た場合に適用。

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