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  • 賃貸借契約書について

    例えば契約条項のところで 第1条 1項2項3項とある場合、1・・・・ 2・・・と番号が振って書いてあるものと 1の記載がなく文章が書いてあり、2の番号が振って文章が書いてあるものがあります。 条項の内容全てに1が振ってなければ最初の条文には番号を振らないのかと思ったのですが、これは単に1の記入漏れでしょうか。1と番号を振らない理由があるのでしょうか。

  • 遺産相続で明治安田の営業が過分に干渉してくる

    先月父が亡くなり、遺産がそれなりにあるということで遺産整理を依頼しようという事になりましたが 明治安田の営業の方が遺産相続に過分に口を出してくるように感じますので ご意見をいただければと思います。 【前提条件】 ・相続者は母と私と兄弟となります ・相続については公正にやってもらえれば問題ないということで相続者の意見は一致 ・母は70歳手前ですが、専業主婦で他人との交流がほぼなかったことから対人スキルが低く、  インターネットにも疎く世間知らずで、父の亡くなった反動でボーっとしていることも多いです 【経緯】 今月に入り、母の元へ明治安田の営業の方が父の死亡保険の支給に関する件で来た際に、遺産整理の依頼先を検討していると話していた時に 「りそなでそういうサービスはありますが、80万円位かかるのでそれぐらいなら自分でやった方がいいですよ!」 と母に言ったということで、真に受けた母が、 「自分で全部やった方がいいと思う」 と言い出しました。 私は 「その営業さん、無責任なこといってる気がするなぁ」 と思いつつも、 ・兄弟の一人が海外在住 ・父の遺言がある ・土地や株式がある ということで自力でやるのは大変なので、と母を説得し、 相続手続きをメインで扱っている司法書士事務所に面談の予約を取り付けました。 そして、今日の事。 またその営業さんが来て、その際に母が司法書士事務所と面談する旨を話したところ 「そんなところに相談したら作業をいろんなところに投げて、情報をバラされるからやめた方がいい」 「初回の面談に固定資産税の納税通知書や認印を持ってこいとかいう事務所は契約させる気満々で危ない」 「来週ファイナンシャルプランナーを連れてくるので無料で相談を受け付けます」 ということを言ったらしく、それを真に受けた母が 「司法書士事務所への面談はやめて、まずそちらの話を聞きたい」 と言い出しました。(今この状況となります) ------------------------------------------------------ 以上の流れで質問ですが 言い方は悪いですが、ファイナンシャルプランナーまで連れてくるこの営業の方の目的はなんなのでしょうか。 また、営業の方の言っていることは正しいのでしょうか。 母は10年以上付き合いのある営業の方なので信頼できるということで、善意だと思っています。 兄弟(一人は銀行事務に従事)で話しあった分には 「具体的な話が出た瞬間に対抗となる司法書士事務所を批判してFP呼ぶとかなんか変では?」 「保険屋さんに預金残高知られる方が厄介では?」 「FP呼ぶ時点で金融資産を買わせる気満々じゃないのか?」 といった懸念が出ており、信用していいものか迷っています。 相続や保険屋さん等に詳しい方がいらっしゃいましたらお知恵を拝借したくお願いいたします。 よろしくお願いいたします。

  • 父が亡くなっている場合の祖母の相続について

    父が亡くなっており、母と私と妹がおります。また父は4人兄弟(父以外は健在)です。 先日父方の祖母が亡くなりました。(祖父はだいぶ前に亡くなっています) この場合、遺産をもらうことができるのは ・父の兄弟3人 ・私 ・妹 だけですか?私の母は除外されますか? また、私が結婚して名字が変わっていた場合はどうなりますか? 一番気になっているのは私の母がもらえるかということです。 理由も含めて詳しい方宜しくお願い致します

  • 取締役就任について

    Aさんは以前弊社の代表取締役社長に就任されていました。 その後弊社の取締役を辞任され別の会社に行かれました。 そして、再度弊社の代表取締役社長に就任されたました。 この場合Aさんは新任ではなく再任になるのでしょうか?

  • 取締役就任について

    Aさんは以前弊社の代表取締役社長に就任されていました。 その後弊社の取締役を辞任され別の会社に行かれました。 そして、再度弊社の代表取締役社長に就任されたました。 この場合Aさんは新任ではなく再任になるのでしょうか?

  • 限定承認相続は可能ですか

    被相続人Aは昨年12月に死亡。妻、子供、両親はおらず、弟妹(B、C、D、E)が相続することになりました。うち、Cはすでに死亡しているためその子(c1、c2、c3)が代襲相続することとなりました。 しかし、c1、c2、c3はいずれも相続放棄を希望し、現在準備中。 問1 残りのBとEは相続放棄(遺産分割協議での放棄を含む。)を希望した場合、Cが限定承認相続することは可能ですか? 問2 限定承認相続は全員で行うとの説明を読みましたが、全員とはB、C1、c2、c3、D、Eでなければならないでしょうか。あるいはB、D、Eの3人でも可能でしょうか

  • 土地と樹木は一体か?

    土地を売ったら、底に生えている樹木も一体と考えるべきでしょうか。 たとえば、イチジクや柿の木が植わっていると、それも自動的に売ったことになるでしょうか、ならないでしょうか。 土地は売ったが木は売っていないと暴れた人が過去にいたという事例から、自分もそうだと現在言っている別の人がいます。

  • 株主と取締役が同一の場合について

    私の勤める零細企業(取締役会設置会社)の話です。役員登記の際、法務局への必要提出書類に「株主総会議事録」「取締役会議事録」があると思うのですが、弊社株主と取締役は同一人物です。この場合、議事内容は全く同じになると思うのですが、やはり2通必要でしょうか?時間を多少ずらした物を作って出した方がいいでしょうか?それともどちらか1通で可能でしょうか?この場合はどちらでしょうか?

  • 役員登記について

    こんにちは。企業の役員登記についてです。私の勤める会社では役員任期2年、監査役任期4年です。未公開零細企業ですのでいずれも同一人物がずっと重任している(株主総会は形上一応開催)のですが、先日、数年間未登記(未更新)だったことが判明しました。いわゆる登記懈怠状態で幾らかの過料が課されることになるだろうということは理解しました。それはこちらの非ですので止むをえません。今後の手続きですが、1:法務局で普通に更新手続きを行い、法務局内で発覚→裁判所→過料なのか。2:法務局窓口でその旨申告→裁判所→過料なのか。この場合必要な書類が通常とは別にあるのか。3:司法書士に全部丸投げがいいのか。(今までは司法書士を通さず自分で申請していたようです) 任期10年の特例は適用されていません(定款未変更)。 ご教示お願いします。

  • 旗竿地の売却について

    実母が所有する土地を売却したいと考えております。 旗部分=宅地:100坪(路線価、20万円/坪) 所有者 実母100% 竿部分=私道:幅2.6m 長さ30m 所有者 実母50% Aさん50% 母が50年前に上記の土地を購入し、家を建てました。 私道は市道に繋がり、地下には売却予定地用のガス管、水道管 が埋設されています。 土地購入時からこれまで、竿部分の土地について、Aさんと明確な 書面は取り交わされていません。(掘削・工事通行について) 不動産屋に相談したところ「掘削・通行の書面を取り交わす必要がある」 と言われました。 Aさんにお願いに行くと、  ・書類は取り交わせない。  ・Aさんが竿部分の権利を持っているので、Aさん以外には土地は売れない。  ・300万なら買い取ってやる と言われました。 相談した不動産屋は、相手の言うことを聞くしかないと言っています。 理不尽に感じるのですが、売却はAさん以外にできないのでしょうか? アドバイスを頂きたいです。よろしくお願いいたします。

  • 旗竿地の売却について

    実母が所有する土地を売却したいと考えております。 旗部分=宅地:100坪(路線価、20万円/坪) 所有者 実母100% 竿部分=私道:幅2.6m 長さ30m 所有者 実母50% Aさん50% 母が50年前に上記の土地を購入し、家を建てました。 私道は市道に繋がり、地下には売却予定地用のガス管、水道管 が埋設されています。 土地購入時からこれまで、竿部分の土地について、Aさんと明確な 書面は取り交わされていません。(掘削・工事通行について) 不動産屋に相談したところ「掘削・通行の書面を取り交わす必要がある」 と言われました。 Aさんにお願いに行くと、  ・書類は取り交わせない。  ・Aさんが竿部分の権利を持っているので、Aさん以外には土地は売れない。  ・300万なら買い取ってやる と言われました。 相談した不動産屋は、相手の言うことを聞くしかないと言っています。 理不尽に感じるのですが、売却はAさん以外にできないのでしょうか? アドバイスを頂きたいです。よろしくお願いいたします。

  • 財産放棄について

    財産放棄について詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。 父が亡くなり、配偶者と子供が2人。 子供にはお互い2人の子供がいます。 財産は全くないのですが、借金がありました。 財産放棄を家庭裁判所に提出するのですが、財産放棄をすりのは、母と娘2人だけで、孫はやらなくてよいのでしょうか。 ネットで調べても理解出来なく。 詳しい方がいらしたら教えて下さい。

  • 親の相続にて家の登記簿が見つからない

    今後、親の相続をするのですが、実家の登記簿が見つかりません。売買契約書は残っていました。売買契約書から登記簿は再発行できるものでしょうか?

  • 証拠の出し方

    本人訴訟の原告です。 原告提出証拠を【甲】、被告提出証拠を【乙】とします。 被告は弁護士が代理人ですが、被告が準備書面で提出する証拠の中に、原告が提出した証拠【甲】と同じもの(同一書面)を【乙】として提出してきます。 私は準備書面で、「【乙】の通り・・・は明らかである」などと【乙】を証拠として引用し、主張しています。 この方法はおかしいですか。 【乙】と同じ証拠と同じ書面(証拠)を【甲】として提出する必要がありますか。

  • 相続手続中の土地賃貸契約の新規締結

    相続に関する法律の相談です。 1筆の土地の内1/2を所有,残り1/2は第三者(Aさん)が所有しています。 今回、その土地の上に建物を建築する予定です。普通であれば、Aさんに地代を払い,賃貸契約を結べば建物を建てることができると思うのですが、Aさんがお亡くなりになっており、賃借契約を結べず、また相続がまとまるのに時間がかかりそうです。 この場合、法定相続人全員の承諾を得る形での賃貸借契約を結ぶなどの方法を取るのでしょうか?その方法で問題がありますでしょうか?他に良い方法がありますでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 抵当権設定について

    土地1筆について、A社とB社がそれぞれ1/2ずつ所有権を持っています。 A社の持分1/2に抵当権を設定することはできますか? 共有持分の一部には抵当権を設定することはできませんとありますが、意味がよく分からず、お教えいただければありがたいです。

  • 宅地の所有権移転登記

     宅地を購入したいのですが、代金を振り込んでも所有権移転登記をしてくれない話を聞きます。所有権移転登記や抵当権などの抹消を確実に行い、租税滞納処分なども免れるためには、司法書士に頼めば、できますか。司法書士に頼んでも、確認すべきことがありますか。

  • 所有権移転仮登記を抹消

    私が購入予定する土地には、第三者が設定する、所有権移転仮登記が設定されています。 設定者は、この土地の賃借料として、3万円を毎支払っていまして、20年すると、この土地を所有権移転をするらしいのですが、しかし、既に10年前からはその支払が途絶えていまして、設定者は既に死去して事が確認されています。 ★知りたいことは、 (1)この所有権移転の仮登記を抹消する法的根拠として、金銭債権は時効が10年なので、裁判によって、この仮登記の抹消を事項を理由にその抹消を可能とする確定判決に依って、法務局でその抹消の手続きでいいいのか (2)裁判の相手方は登記設定者名なのか、又は単独で訴状を提出すればいいのか、などを教えて下さい

  • 夫婦財産契約で謳っている内容と法定財産制の関係

    私(夫)は年齢的に"終活"の段階にありその整理に入っていますが、次のことをご教示下さい。 (1)私は妻と"夫婦財産契約書(登記済)"を基に婚姻(再婚)しています。 (2)その"夫婦財産契約(書)"の中で"法定財産制"で云う"遺留分放棄"および "相続(分)放棄"について、各々の持つ資産はお互いに"放棄する"旨謳っています。 ここでお尋ねしたいのは、 (3)民法の"法定財産制"とは異なった"夫婦財産制契約"を締結しているので"遺留分放棄"および"相続放棄"は既に成立しているものと解釈してよろしいでしょうか? また、実際の相続放棄は双方のどちらかの死後に有効になるのでしょうか?

  • 隣接者の住所と電話番号

    隣接者の住所と電話番号  いつも、解答いただきありがとうございます。  NEC VALUESTAR VL350/A WindowsXPからです。  当社の所有の土地が、1.5坪ほどあります。  長い間、隣接の所有者に占用して使用されていたのです。  種目は、宅地です。実際の用途は、用悪水路になっていますが、  市役所の固定資産税課として、隣接の土地所有者に庭や駐車場一部として使用されていたので、 固定資産課税評価としては、  雑種として扱われ宅地並みの評価がかかります。  法務局に連絡して現在の地目、宅地を用悪水路に変更しても、市役所の方で、宅地と同様に使用されているとののことで、 固定資産課税評価は、変わらない。固定資産税は、課税され、変わらないとのことです。  長い間、該当の土地の固定資産税を支払ってきました。しかし、実際の場所が、特定できなかったので、やむなく放置していたのです。  隣接者が、引越しして、隣接の土地建物を売却に出しました。隣接者が、占有を解除して土地が、当社に帰ってきて初めて、土地の場所の特定が出来るようになりました。  しかし、隣接者が、どこに引越ししたのか、電話番号などの連絡先がどこなのか分かりません。登記簿上の住所は、隣接の場所になっています。  当方としては、隣接者の転居後の住所と電話番号等の連絡先が、知りたいのです。土地の無断使用などで使用料などを請求したいのです。  隣接者の転居後の住所と電話番号等の連絡先 を知るのは、どうすれば、よいでしょうか?  訴訟をすれば、市役所で、転居後の住所を教えてもらえるでしょう。自分で訴状を書いた経験を持っています。  あるいは、司法書士や弁護士に訴訟のためだといって転居後の住所を請求してもらえば、出来るでしょう。  いきなり訴訟や調停でなく、内容証明や面会などで面接の時間を持ちたいのです。 ●(Q01) どのような方法が、もっとも、負担少なく取ることができるでしょうか?  よろしく教授方お願いします。  敬具