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  • 代物弁済と簡易裁判所の和解

    金銭の貸借契約をして、当方債権者と相手方債務者に於いて、契約書を作成し、当方は貸付をしたが、其の後返済を滞ったので、新たに返済の為に契約書作成して返済方法には、特約で代物弁済に依る返済の項目を記載しました。 其の後、債務者が死亡したので、相続人とはその契約を相続する覚書を作成して 土地の所有権移転の代物弁済の契約を作成して所有権移転の件までを記載しました。 ここで知りたいことは、契約書が複数あり、法務局に不動産の代物弁済所有権移転の登記の為の原因証明には不安が有ります。 このために、簡易裁判所で「代物弁済所有権移転請求権請求和解」の和解を 簡易裁判所へ提出する為に書類を作成しています。 もちろん相手方はこれを了承し、了解を得ていますが、この判決文で代物弁済登記原因証明として有効に機能するのかを教えてください。

  • 所有権移転仮登記の抹消

    私は土地の所有者で、土地の賃貸借契約を結び、保証の為に借主は所有権移転の仮登記をしてあります。 しかし、10年以上も前から賃料の支払いが無くなり、今に至っています。 土地を売りたいが仮登記が有って売れませんので、困っています。 >質問; 金銭債権は10年で時効になり借主は賃貸の権利を失うので、同時に 仮登記の法的効力も失うのでしょうか? ならば、仮登記抹消の請求権請求訴訟で勝訴すればその判決分で 法務局で仮登記は抹消されるのでしょうか

  • 所有権移転仮登記の抹消

    私は土地の所有者で、土地の賃貸借契約を結び、保証の為に借主は所有権移転の仮登記をしてあります。 しかし、10年以上も前から賃料の支払いが無くなり、今に至っています。 土地を売りたいが仮登記が有って売れませんので、困っています。 >質問; 金銭債権は10年で時効になり借主は賃貸の権利を失うので、同時に 仮登記の法的効力も失うのでしょうか? ならば、仮登記抹消の請求権請求訴訟で勝訴すればその判決分で 法務局で仮登記は抹消されるのでしょうか

  • 法定後見人(家裁指名の弁護士)

    認知症が進んだ母(父は既に他界)に、家庭裁判所選出の弁護士を後見人としてつけました。 その弁護士が、私の不動産(土地と家屋、母が約1/10を共有)の権利書原本を渡すように言って来ました。何のためだか分かりません。 また、母の預金口座を名義変更するための書類等の提出も求められています。 弁護士の指図(権利書の提出&預金名義変更)が、法定後見人として通常行われるものなのか、何故必要だと言って来ているのか、ご教示頂けませんでしょうか。 宜しくお願い致します。

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    • ROYFF
    • 裁判
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  • 不動産登記権利情報の処分

    法人名義で所有しておりました会員リゾートを個人に売却しました。古い(売却前の登記情報)ものは戻ってきましたが、もう法人名義ではいので処分しても問題ないのでしょうか?

  • 時効取得の土地 相続税

    夫名義の土地です。 以前は義父の所有でしたが数十年前に知人が時効取得しました。 しかし、知人名義に変更する前に義父が死亡し、現在は夫名義になった経緯です。 この状態で夫が死亡した場合、相続人である私にこの土地の相続税がかかるでしょうか。 夫も私も知人が時効取得したことを認めています。 また、夫が死亡した後に、時効取得した知人に名義変更するにはどのような手続きでしょうか。 お願いします。

  • 時効取得の土地 相続税

    夫名義の土地です。 以前は義父の所有でしたが数十年前に知人が時効取得しました。 しかし、知人名義に変更する前に義父が死亡し、現在は夫名義になった経緯です。 この状態で夫が死亡した場合、相続人である私にこの土地の相続税がかかるでしょうか。 夫も私も知人が時効取得したことを認めています。 また、夫が死亡した後に、時効取得した知人に名義変更するにはどのような手続きでしょうか。 お願いします。

  • 一次相続で残った未分割の遺産

    父(40年前死亡)の遺産は、一部の土地を除き、分割、登記済みです。当時の相続人は、母A、子B、C、Dで、ほとんどの財産を相続したのは子B(私),Cで、A、Dはゼロでした。 このたび母Aが亡くなり、その遺産の分割協議が始まりましたが、Dの代理人は、父の未分割の土地について、「BとCは自己の法定相続分以上の遺産を相続しているので、具体的相続分はない(AとDにあり、その比率は・・)」と主張します。 私は、前回の相続はA、B、C、Dが合意し(Dも納得して)分割を完了しているので、40年後まで残った父の遺産は、改めて法定相続割合(A6分の3、B~D各6分の1)で分割すべきと主張しています。現在調停中ですが、法的な判断としてはどちらに理があるものでしょうか。