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YouTubeの自作動画を自分の店で放映する

YouTubeのマイチャンネルにアップした自作動画を自分の店舗のテレビで放映する事は違反になりますか? 詳しい方がおりましたら、ご教授よろしくお願い致します。 ※自作動画上の音楽、映像等は著作権には反しておりません。

みんなの回答

  • tom900
  • ベストアンサー率48% (1239/2534)
回答No.4

自作の動画を直接放送すれば良いので、特に問題無いと思います。 ただし、放送するアプリはYouTubeを使わない方が良いと思います。

  • bardfish
  • ベストアンサー率28% (5029/17766)
回答No.3

アップロード元となるファイルが残っているのならばそれを再生すればYouTubeの規約違反云々は考えなくて良い。 もっとシンプルに考えればいいのでは? それに、元ファイルが残っていなくても自分でアップロードしたものなら管理画面からダウンロードできるはずですけど…

  • 4017B
  • ベストアンサー率73% (1337/1815)
回答No.2

Youtubeにupされた動画のオリジナル元動画をAとし、Youtubeにupされた動画をBとする場合。動画A(オリジナル動画)をDVDプレイヤやPC等から再生して店内モニタで上映する事は全く法的に問題無いと思われます。 しかしながら動画BをPC等を経由して上映する場合、つまり直にYoutube動画をYoutube動画として店内上映した場合は、例えその動画の著作権を完全に所有していたとしてもYoutubeの利用規約や特に商標権の侵害などに抵触する恐れがあります。 - Youtube起用規約(第4項D条など) https://www.youtube.com/static?template=terms&hl=ja&gl=JP

回答No.1

一応私もOKWAVEのハンドルネームとは違う名前で、Youtubeに動画をアップしていますが、ハッキリとは言えませんが、YouTubeのマイチャンネルにアップした自作動画を自分の店舗のテレビで、無料で放映するだけなら、違反にはならないと思います。 ただし、アップした動画の中に著作権に違反する様な有名アーティストの音楽などが使用されている場合は、その限りではないと思います。 作成した動画が著作権法に違反しているか否かを調べるには、Youtubeのクリエーターツールから動画の管理か、チャンネルからステータスと機能を選べば、その動画が著作権法に違反しているか否かは解ると思います。 因みに私の場合、BGMで使用した音楽が原因で、動画をアップした段階で、著作権法違反のメッセージが送られた事が4回ありました。 それらの動画は、一旦Youtubeから削除して、BGMを著作権法違反にならない、Youtube オーディオライブラリーの音楽に変更した動画に作り直して、再度Youtubeにアップしています。

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