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法律では教唆犯は実行犯が実行した時のみ罪に課されま

法律では教唆犯は実行犯が実行した時のみ罪に課されますがこれって教唆の段階で裁くと証拠がない上教唆したとでっち上げて裁くことも可能になるような冤罪が起きるから実行した時のみ裁くんですよね? もしこれが記憶が見れるというなら教唆の段階で裁いて良いのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • molly3
  • ベストアンサー率20% (10/49)
回答No.1

その可能性は大きいです。 記憶が見れるなら~、あり得ない話なのでナシです。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8526/18248)
回答No.2

日本の刑法の考え方では,教唆犯がなぜ非難されるかといえば,教唆したことではありません。教唆して犯罪を実行させたことが非難されるのです。 したがって証拠によって教唆したことが明らかになっても,それだけでは処罰されることはありません。

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