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マイナンバー

Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)の回答

回答No.4

年金事務所は、日本年金機構が全国各地に設けている窓口・事務所です。 ですから、年金事務所に届け出る書類にマイナンバーを記入・登録することで、日本年金機構にマイナンバーが登録されます。 これによって、基礎年金番号とマイナンバー(いままでの住民票コードも)とが紐付けられるので、住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)[住民票]と連動した手続きができるようになっています。 だからこそ、住民票上の住所変更をすることで、年金を受給している人の「年金受給権者住所変更届」の提出が省略できる、というようになりました。 平成30年3月5日以降は、いままでは基礎年金番号を書いていた届出書類で、基礎年金番号の代わりに、原則としてマイナンバーを書くことになっています。 どのような届出書類でそうなったのか、といった一覧は、下記のURLのPDFファイルを見て下さい。 なお、マイナンバーを書くことに変わったので、届出書類の様式も変わりましたので、今後は、新・様式を使って下さい。 http://www.nenkin.go.jp/mynumber/kikoumynumber/1224.files/08.pdf 基本的には、年金を受給している人などであって既にいままでの住民票コードが登録済となっている人のときは、マイナンバーも登録済になっています。 ねんきんネット(https://www.nenkin.go.jp/n_net/)を利用すれば、登録済かどうかを即座に確認可能です。 もしもまだ登録済ではなかったときは、下記のURLのPDFファイルのような「個人番号等登録届」を年金事務所(日本年金機構)に提出して下さい。 http://www.nenkin.go.jp/mynumber/kikoumynumber/1224.files/m37_kojinbangoutourokutodoke.pdf 以上です。 早い話が、年金事務所 = 日本年金機構 だと考えてしまえばよいわけです。  

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