• 締切済み
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:実用新案登録出願の件)

実用新案登録出願における優先権の取下げについて

このQ&Aのポイント
  • 実用新案登録出願に基づく優先権の主張を伴う実用新案登録出願において、設定の登録後でも優先権の主張を取下げることは可能でしょうか?
  • 実用新案登録出願に優先権を主張する場合、先の出願の日から1年3ヶ月を経過しているかどうかに関わらず、優先権の主張を取下げることは可能です。
  • 実用新案登録出願の優先権の主張を取下げる際には、設定の登録後であっても、先の出願の日から1年3ヶ月を経過する前であれば可能です。

みんなの回答

noname#230359
noname#230359
回答No.1

 優先権主張は,出願人に利益を与えるための権利なので,取下げは,それを行使しないことですから,先出願が登録前であれば,取下げは可能だと思います。登録設定後は不可のような気がします。しかし,自信がありませんので,下記2個所に同じ内容で問い合わせされていかがでしょうか。 1.特許庁問合せURL http://www.jpo.go.jp/toiawase/index.htm 2.(独)工業所有権総合情報館 http://www.ncipi.go.jp/toiawase/index.html

noname#230358
質問者

お礼

大変遅くなり申し訳ありませんでした。 ご回答有難う御座いました。 今後もご指示お願いします。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう