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未加入期間国民年金適用勧奨について

f272の回答

  • f272
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回答No.1

9月20日で退職したのなら,あなたは9月はどの厚生年金にも国民年金にも加入していないことになります。だから国民年金に加入しなさいと言われているのです。なお,10月に新たに就職しているのですから10月からは厚生年金に加入しています。 奥さんについても同様で,8月までは国民年金の3号被保険者ですが,9月は未加入で,10月からは国民年金の3号被保険者になったと言う記録になっています。

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