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- amagurisuki
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遺言書を書いていれば、その遺言にしたがって、財産を分けます。 遺言書が残っていない場合は、内縁の人とか、病院や介護施設でお世話になった人などの「特別縁故者」、あるいはAさんにお金を貸していた人、債権者などが名乗り出るのを待ちます。 だれも名乗り出なければ、最終的に国庫に帰属します。
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お礼
回答ありがとうございました。 Aさんが生前に遺言書を作成して、 「財産は○○さんへ譲ります・・」みたいなことを書いていれば、 財産は国へ行かず、その人へ渡るということですね。