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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パチンコ屋さんで、発生した、事件の被害)

パチンコ屋さんで発生した事件の被害と刑罰について

このQ&Aのポイント
  • パチンコ屋さんで発生した事件の被害とは、スロット用のコイン約2千枚が盗まれたことです。
  • 盗まれたスロット用のコインの金額は推定できず、現金に換算することはできません。
  • 事件の犯人は常習的な窃盗犯である可能性が高く、罪による刑罰は厳しいものとなるでしょう。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#221761
noname#221761
回答No.3

捕捉を拝見しました。初犯ならば、求刑6ヶ月から1年ぐらいです。前科2ぐらい迄は、執行猶予3年ぐらいが、判例に有ります。それ以上にならば実刑に成ります。

80568410
質問者

お礼

回答、有難うございます…。 「2回も、回答して頂いたので、BAにしたい」と、思います。 又、質問した時は、よろしくお願い致します…。

80568410
質問者

補足

回答、有難うございます。 執行猶予が、3年前後の刑辺りですと、懲役刑は確か、執行猶予の年数の約半分辺りが、多い様に思いますが、どうでしょうか? 確かに、私も分かる範囲で、判例を調べたら、回答して頂いた様に、「パチンコ台が、現場になった」事件なら、「執行猶予3年」辺りとなった事件が、幾つかある模様です。

その他の回答 (2)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

刑法 http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.36 第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 初犯か累犯かは罰の重さが変わるだけで、適用条文は同じです。 罰の重さは、被害額、弁財額、累犯、前科、常習性、悪質性、反省度合い、天気、気分その他で決まりますので。 あなたがトイレに入った事は刑罰に影響しないと思いますよ、たぶん。

80568410
質問者

補足

回答、有難うございます。 つまりは、「例えば、「言わゆる、前科何犯」とか、「事件として、何件ヤって、被害金額は、全部で幾らか?」や、「警察や地検で、取り調べを受ける際、反省の状況」に、「常習犯だったか」等も、含めて調べるので、適用される罪の重さは、犯人によって異なるから、どれ位の罪になるかは、何とも言えない」と、言う事でしょうか?

noname#221761
noname#221761
回答No.1

5円×2千=1万円、20円×2千=4万円ぐらいです。店舗手数料が不明な為に概略です。

80568410
質問者

補足

回答、有難うございます。 つまり、「スロット専門店にせよ、パチンコ屋さんにある、スロットのコインは、店舗により多少違うが、一般的には、コイン1枚辺り5円か20円が、 相場である」と、考えてた方が、良いのでしょうか?

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