- ベストアンサー
第一審の裁判官が「自分の出世」で気にすることは?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
御指摘の事項は、総て、出世に響く、と 言われています。 更に言えば、最高裁判例と抵触するような 判決を出す裁判官。 政府や大企業の利益に反するとか、 無罪判決が多いとか、警察や検察と 仲が悪いとか・・・。 要するに、サヨク的な裁判官も出世できない と言われています。
関連するQ&A
- 裁判官の忌避申し立てについて
ご相談申し上げます。 仮処分申し立ての債務者でございます。 債権者より、立ち退きに関する、占有移転禁止の申し立てを受け、 現在、2回目の審尋が終了したところでございます。 当方、弁護士が不公平な裁判官だと、忌避申し立てを行いました。弁護士におたずねしましたら、忌避請求は初めての経験という事です。 今後の予定を聞きましたら、裁判所の判断待ちとのことです。 忌避申し立ての意味、並びにどのような過程にて、進行していくのか 教えて頂きたいとぞんじます。 どうぞよろしくお願いいたします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 最高裁判所(上告)について
民事事件で、一審二審も棄却され、最高裁判所に上告する場合の話題です。 専門家にお聞きします。 最高裁は、日本の司法組織のトップ機構と言えることこそ、その威厳的なイメージがあります。 最高裁は一体どういう事件を中心に審理されるかはまず一関心事です。 率直な質問ですが、請求金額(訴訟金額)の大小に関係ありますか。 事件起因は原告の結婚指輪滅失がガーデンホテル成田の浴槽目皿安全欠陥によった被害です。 金額が少ないからと言って、事件内容が単純で審理しやすいとの保証がないため、遣り甲斐がないより、むしろ大砲で雀を打つように、勿体無いということと言えるのでしょうか。 それゆえ、裁判官は気が緩んで、やる気が湧いてこないかもしれない。(人類の一般的心理だが、もちろん裁判官は高度法的知識人だと分かるが、所詮我ら一般人と変わらぬ性質を持つ人間だろう) ですから、本気で事件の処理に取り組むやる気があまりない(ある退官した簡裁の裁判官のブログ記事に、その辛い心境を記したのを見たことあり)ということは事実でしょうか。 具体的質問です。 1.裁判官は、2審の東京高等裁判所で3人合議体の審理結果(判決)に署名したのが2名だけの場合(その中の一人裁判官が裁判長として退官したため、署名しなかった)、その判決は違法ですか。それだけを理由に上告することができますか。 その法的根拠は何ですか受理するかしないかの最高裁の審査基準はなんですか。 (裁判所法第33条、民事訴訟法312条第2項1、他にもありますか) 2.“判決に理由を付せずに”について(民訴法312条第2項6)、高等裁判所は一審の判決内容を引用したが、肝心な“法人格否認の法理(法人格濫用)についての審理”は、一審はもちろんのこと、二審もその前判決文を踏襲したので、横浜地裁と同様にそれを避けて、まじめに原告そして控訴人の心理要請に応じてくれなかったので、審理不十分として、高等裁判所に再度の審理や検証、調査等を《控訴理由書》とする、3万字の長文にびっしりとその要望を示し託したが、全く相手にされずに聞き流されたように気がしました。 法人格濫用のみならず、隠ぺい行為やニセ被告でっちあげ(被告すり替えによる審理妨害)、事実を偽った供述、証明妨害、12人弁護士を被告代理に雇った前代未聞事件、ニセ被告を偽ったため会社データをウェブページ改ざん、等々卑怯な手口で原を困らせました、 にもかかわらず、一切に審理もないし、結論(答え)もありませんでした。 この現状なら、判決は、民訴第312条の規定に触れた(違反した)と言えますか。前判決を引用した高裁も違法したでしょうか。それにより上告できますか。 どうしたら、最高裁にそれをきちんと遂行させることができますか。 3.審査に違憲性があった場合(民事訴訟法312条)について それが上告の理由(原因)として、最高裁に受理申請できると思います。 ところで、違憲性と言いますと、憲法の何条違反ということでなくても、抽象的なものでも受け付けられるのでしょうか。 具体的に言うと、判決は憲法の基本的精神に違反とか、公正さに欠けたとかのように、上告の理由として足りるでしょうか。 もちろん、公平に審理したと裁判所(地裁も高裁も)はこう主張するだろうが、当事者としての控訴人が 判決(いずれ理由なく請求を棄却)を不満に思ったから、上告したため、もっと分かりやすい言い方として、最高裁に再審理をしてもらいたいということです。 ですから、この目的を達成するには、欠かせない注意点や条件、また失敗しないコツを教えて下さい。 因みに、裁判官は、原告(一審)、控訴人(二審)の要求で原告の為の審理を前提にしない、または、その努力を尽くす姿勢がまったく見えないことが問題です。手応えがない感じでした。 4.仮に被告の否を原告の妄想としても、原告の要求に、法人格濫用の事実について(他、加害行為の債務者のすり替えによる審理妨害行為、またいろいろ隠ぺいや証拠隠し行為、事実偽り、証人尋問阻止、繰り返し信義則違反もそうですが)、判決文に結論を出すことが正しいやり方だと思うが、一審の判決でそれをまったく言及せずの判決でした。 裁判所は、やはり原告の要請で、仮にそれらは原告の妄想や仮設または推理としても、回答するのは、裁判所の審理であり、義務であり、果たすべき責務だと私は思います。如何でしょうか。 5.最高裁の審理方法は一審と二審のやり方とは変わりがありますか。 書面だけの審議か口頭弁論も多少交えてやりますか。其の他教えて下さい。 以上お願いします
- 締切済み
- その他(法律)
- 忌避原因のある裁判官がなした判決が確定すれば覆らないのか。
忌避原因のある裁判官がなした判決が確定すれば覆らないのか。 忌避理由(除斥原因に該当していない)のある裁判官に当事者は証言してしまいました。 この場合、原則として忌避の申立てができません。 上申書を提出して、裁判官に回避するようと思っていたのですが、当事者は上申書の提出を拒んでいます。 このような状態で判決が出された場合、再審や控訴・上告で判決が無効となるのでしょうか。 忌避理由のある裁判官は、原告の望む方向で判決をだすと思いますので、原告は判決が覆ることを望んでいません。 上申書を提出しない理由として、被告のアドバイザーは法学部を出ているが、調停やこの裁判での対応から、法律力が低いから、裁判官の忌避原因に気付かないというものです。 このような状態で、仮に被告側が気付かないとしても、判決が覆ることは避けられるものでしょうか。 判決が確定してしまえば、後発的に忌避理由を根拠に再審も上告もできなければいいのにと思っています。 ご教授おねがいしたします。 (以下は余談) 上申書を提出して、他の裁判官に判決をお願いしたほうが、不安が無いからと主張しているのですが、文書を作成できないので、書かない。と言い張っています。暗に私が作成することを待っているのですけど。 この手にのかって、何通も書面を代筆している。 インターネットで調べていると、裁判官に忌避が認められるケースが少ないということも確認していますが、この辺りが疑問。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 最高裁判所への上告について教えて下さい。
1. 民事訴訟及び行政訴訟の場合、上告受理の決定は、 最高裁判所に上告してから、平均して何日ぐらいで決まるのでしょうか? 2. 最高裁判所からの「記録到着通知書」は上告受理の決定と言うことですか? 3. 民事訴訟及び行政訴訟の場合、最高裁判所において 差し戻し判決(決定?)が出た時は、控訴審の行われた高等裁判所に 差し戻すと思うのですが(一審に戻す場合もあるそうですが)、 その際の差し戻し審理は、判決を出した裁判官がもう一度審理をするのでしょうか? 4. 判決を出した裁判官が審理を担当するのであれば、裁判官の交代を申請できるのでしょうか? 自分の判決を最高裁で否定され、根に持つ裁判官もいるのでは(?)と思うのですが。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
ありがとうございました。