過払い金の正体とは?

このQ&Aのポイント
  • 過払い金は、過去に過大な利息を払いすぎた場合に発生します。
  • 具体的なケースとしては、銀行やクレジットカード会社が法定金利を上回る利息を請求していた場合などが挙げられます。
  • 過払い金は、裁判や交渉によって取り戻すことができます。
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CMでやっている「過払い金は戻ってくる」?

CMでよく「過払い金は戻ってくる」と言い切って宣伝していますが、あの過払い金って一体なんなのでしょうか? 私は銀行から160万円(200万が限度)、VISAカードで140万円(150万が限度)の借金があります。 利息は銀行の方が安いのでVISAカードの方を優先的に返済したいのですが、銀行から下ろせる厳禁がなくなってしまうのが怖くて上記のような状態を続けています。もう1年以上は続いています。 私は街金のようなところからお金を借りている訳ではないから、過払い金なんて関係ないだろうなぁと漠然と思っていたのですが、一体具体的にどういうケースの場合、過払い金が発生して、それが帰ってくるのでしょうか?過払い金とは何なのかを合わせて教えて頂けると助かります。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#231223
noname#231223
回答No.3

だいたい10年くらい前までは、サラ金などの金利は27,8%とかがザラでした。 これは、借金の金利としては上限を超えているものの、出資法の上限よりはぎりぎり下まわっているもので、「借り手が納得してその金利を払うと約束していれば」有効だったのです。 もちろん、サラ金がいちいち個別に詳しく説明したうえで同意させていたわけもなく、ただ契約書にさらっと書いただけで説明不十分・・・そんなんじゃあ無効だということになり、法定の『借金の』上限との差である「過払い金」の請求が盛んになり、サラ金業者がバタバタと倒れていきました。 いまのサラ金は、銀行ローンやクレジットカードのキャッシングとほとんど変わりがありません(というか、いまの銀行のカードローンはサラ金とつながっているものが多いです)。 過払い金でひどい目にあっているので、金利も法定のもの以内で決められていますので、「過払い金」が発生する余地などありません。 じゃあ、なんで今頃過払い金とCMしているかというと・・・「時効」が関係しているのです。 過払い金請求の時効は借金の完済から10年、そろそろ時効が見えてきているわけです。 時効になる前ならば請求できますし、借金の額や返済にかけた期間によっては、数十万・・・その20%程度が手数料で入ってくるのですから、司法書士や弁護士が頑張るわけです。 たった1年ぽっち前からの借金では、過払い金が出るようなうかつに高い金利などサラ金ですら付けてこないでしょう。銀行やクレジット会社は言わずもがなです。 自分で借りたものはきっちり自分で返しましょう。

takagi-m
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。とてもよく理解できました。今の借金にはあり得ないことだったんですね。正直に白状しますと、もしかしたら自分の借金にも少しは過払い金というものがあって、少しくらいは返ってくるお金があるのではないかと思っておりました。本当に無知であさはかな考えでした。きちんと教えてくださり、ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.4

>あの過払い金って一体なんなのでしょうか? 昔、金利には「利息制限法」「出資法」の二種類が存在しました。 出資法上の利息は・・・。 1983年までは、年109.5%。1986年までは、年73%。1991年までは、年54.7%。2000年までは、年40%。現在は、年29.2%の金利です。 結果、多重債務者問題・強硬な取り立て問題が多発したのです。 利息制限法と出資法間のグレーゾン金利で貸し付けを行いますから、行政としても指導が出来なかったのです。 ところが、法改正で・・・。 10万円までは、年20%。100万円までは、年18%。100万円以上は、年15%との利息制限法での貸し付けになったのです。 ですから、この利息制限法の金利を超えて支払った金額が過払い金です。 但し、法改正までは出資法上の融資も「合法」です。 債務者または元債務者の請求がなければ、金融機関は自ら返金する必要はありません。 まぁ、クレジットカードのキャッシングの場合は「利息制限法」で融資を行っています。 ※一部のカード会社では、キャッシング返済も「リボ払い」としている。 合法的に営業しているカード会社では、過払い金は発生していません。 10年以上前から借りている場合は、過払いの可能性がありますがね。

takagi-m
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。イメージがなんとなく分かりました。もう少しネットで調べながらご回答を読み返したいと思います。

回答No.2

過払い金というのは、国で定められた利息より多くとっていることです。 利息制限法において・・・借り入れ元本が・・ 10万円未満は、年20% 10万~100万未満は、年18% 100万~は、年15% 延滞利息が・・ 10万円未満は、年29.2% 10万~100万未満は、年26.28% 100万~は、年21.9% があります。 これを超えた分の利息が、過払い金となります。 例えば、シミュレーションでの話になりますが・・・ http://www.acom.co.jp/simulation/index.html ここで、借り入れ希望額が、300万 借り入れ利率が18% 返済回数が47回 となる時点で、過払いが発生します。 #実際には、そういう契約はできないはずです。 実際、このような業者が貸すことができる利率には 出資法によって、年29.2%というのがあります。 実は、年29.2%で貸そうとする業者が多くいたのですが、 これを、グレーゾン金利といいます。 別に、利息制限法を守らず、出資法を順守すれば 刑事罰になるわけでもないので 例えば、個人が知らずのうちに契約しており、その中で 利息制限法においては返済が完了しているのに、 実際は返済が完了していないことがあります。 この差が、過払い金になるわけです。 ただ、過払い金に関するCMに関しては、実際 個人が金融業者に請求した所で、返還してくれないわけです。 事実上、個人である(たとえばあなた)が、その利率で 契約したわけです。 そのために、専門家が介入して、過払い金を請求することになります。 とはいえ、実態は弁護士や司法書士もうまいことビジネスをしてしまっており 過払い金どころか、任意整理に関する報酬まで得ているという悪循環もあるようです。 無論、この過払い金整理をきっかけとして、弁護士や司法書士とのやり取りも多くなり より報酬を得られる機会を得られることになりますが 本当に困っている人にとっては、少額の元本で考えると、余計に多くの利息相当分を 払いかねない場合もあります。

takagi-m
質問者

お礼

実に丁寧にご説明くださり、ありがとうございました。 繰り返し読ませて頂き、とても勉強になりました。 ご回答頂いた内容に関して、今後ネットで調べながらさらに理解を深めたいと思います。

  • kichikuma
  • ベストアンサー率18% (202/1080)
回答No.1

相談だけなら無料のところもあるので聞いたら良いと思います。

takagi-m
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。

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