• 締切済み

本人裁判中です。証拠説明書の書き方を教えて

建物の漏水調査を頼まれて実施したのに最初に約束していた調査費用が支払われないので、裁判で請求しています。今の段階では弁護士さんを頼んでおりません。 裁判所から証拠を出すよう指示されているので、これまでのやり取りの書面などを出そうとしています。そこで、つぎのことを教えてください。 (1)メール交信の記録が多いのですが、メール文書に添付した資料の場合、添付資料はメール文書の号証番号に枝番号を付けるのでしょうか。 (2)立証主旨・内容の部分は簡潔にしたいのですが、長くなってしまいます。A4の用意を横に使っても良いのでしょうか。 (3)建物の現況を記録した図面が12枚あるのですが、1枚ずつの号証番号を付けるのですか。それとも1枚目が号証番号で2枚目以後が枝番号なのでしょうか。 (4)枝番号を付ける場合の最初のページは、(甲第?号証)のみですか。それとも最初のページが(甲第?号証の1)になるのでしょうか。 以上、素人で申し訳ございませんが、困っているので教えてください。

  • 裁判
  • 回答数2
  • ありがとう数0

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 家賃請求・明け渡し請求訴訟は何度か本人訴訟をやっていますし、先般交通事故被害の賠償請求訴訟を自分でやりました。  その経験に照らせば、裁判官の言っていることを正確に認識し、誠実に対応すれば、あとは裁判官がやってくれる、と言えます。  例えば、『裁判所から証拠を出すよう指示されている』とのことですが、「何の証拠だろうか」と思いました。  例えば「相当の期間を定めて訴訟前に請求したことの証拠を出せ」(滞納家賃の請求時には問題になります)と言っているのに、「賃貸物件の図面」を出したって意味がありません。  そのあたり、勘違い・間違いはないのでしょうか?本当に図面を出せと言っているのでしょうか?  さて本論ですが、 (1)裁判官の要望に添っているかぎり、枝番号式でも、独立番号式でも、問題になったことはありません。  交通事故裁判では、番号さえ振りませんでしたが、裁判官のほうで、「じゃあこれは、甲第3号証ということにします」とか言ってくれました。後日、番号を振り直された経験もあります。  「私はこんなの要求していません」という書類だと裁判官の対応も違ってくるかもしれませんが、裁判官は意外と親切です。 (2)裁判をおこすとき、書式についての説明書をもらいませんでしたか?  あそこに、A4用紙を縦に・・・ と書いてあったと記憶しています。行数とか上下左右余白の寸法とか、かなり詳しく書いてあったはずなのでそれに倣ってください。  句読点は、「、。」でなく「,.」を使うこととなっていてビックリしましたが、私は無視しました。「、。」で実害はないはずだと判断したので。  おとがめはありませんでしたが、それと違って質問者さんのは、書類を綴じる時問題がおきるので、たぶん「ダメ」ということになるんじゃないかと思います。 (3)(4)  (1)と同じに思います。  裁判所に行くか電話して書記官を呼び出し、相談するのが一番です。優しく・丁寧に指導して欲しい方は、電話ではなく「行く」方をお勧めします。  裁判所は、こういう書類を出せば勝てるとかいう指導はしてくれませんが、書類の書き方などについては説明してくれますよ。

noname#208579
noname#208579
回答No.1

裁判所から証拠となる証明書を提出してくださいと告げられたら、 現在、質問者が持っている建物の現状を記録した図面の全てをA$の用紙にコピーします。 現本でなくコピーでも可となっていますから、コピーした図面を証明書として裁判所に提出をします。 メールなどに添付をされている物は証明にならないので注意をして下さい。 質問の内容が金銭に触れられていますから、司法書士さんなどに相談をされては如何でしょうか。

関連するQ&A

  • 裁判で出す甲第4号証が数十ページのとき

    裁判で出す甲第4号証が、パソコンでプリントアウトしたA4の紙で30ページになるとき、その30ページの全てに、その右上に「甲第4号証」と記入してよいのでしょうか? その30ページをホッチキスで綴じれば、最初のページに「甲第4号証」と記入するだけで、2ページ目以降については「甲第4号証」を省略してよいのでしょうか? その30ページをホッチキスで綴じた場合でも、最初のページだけでなく2ページ目以降の全てのページに(少し面倒臭いですが間違いのないように念のため)「甲第4号証」と記入してようでしょうか?

  • 訴状に添付する証拠について

    訴状に添付する証拠について 初めて本人訴訟を行います。 添付する証拠についてなのですが、 甲第1号証から甲第20号証までボリュームがあるのですが、 順番に整理すればそのままで良いのでしょうか? また、甲第1号証が複数ページの場合は、 かがみに「甲第1号証」があればよいのでしょうか? それとも、各ページに甲第1号証1、甲第1号証2とか? ページ数をふる必要があるのでしょうか? 本当に素人ですみません。。。 宜しくお願いします

  • 証拠説明書での甲1,2,3・・・の順番の付け方

    今、裁判所に出す「証拠説明書」を作っているのですが、そのやり方がわからないので質問します。 それぞれが数ページの契約書が6通あって、準備書面で、逐次、それらを他の証拠と併せて引用する場合の各契約書の番号のつけ方が分かりません。 (1)準備書面に引用する順番にすると、一連の契約書6通の番号は、「甲1,甲4,甲9・・・」のようにバラバラになります。 (2)一連の契約書6通の番号をキリのよいところから順番に、「甲11,甲12,甲13・・・甲16」のようにすることも考えましたが、どうでしょうか?(この場合、準備書面に引用する順番とは全く一致しません) (3)一連の契約書6通の番号を、共通の「甲11」として、6通はそれぞれその枝番として「甲11の1,甲11の2,甲11の3・・・甲11の6」とすることも考えましたが、各契約書が数ページなので、枝番では複雑になるような気がします。 どのような番号のつけ方がよいでしょうか?

  • 甲第1号証が300ページあるとき

    裁判(本人訴訟)をこれからしようとする者です。 1.証拠方法としての文書は、複数枚でも「一つの文書(1つのタイトルの文書)」ならば、その全体を「甲第1号証」として出せばよいのでしょうか? 2.仮にそうだとして、「甲第1号証」の文書が300ページにも及んでいる場合は、各ページの右上に、「甲第1号証-1」、「甲第1号証-2」、「甲第1号証-3」・・・「甲第1号証-299」、「甲第1号証-300」と書いたらよいのでしょうか? 3.仮にそうだとして、訴状では、例えば「・・・である(甲第1号証-198の上から15~18行目を参照。)。」などと書けばよいのでしょうか?

  • 裁判訴状の書き方

    訴状の書き方について質問します。 甲1号証 甲2号証 と証拠に順番に番号を付ける。 この場合、ワープロ印刷で 甲1号証 とプリントしてもいいのでしょうか。 赤字ですよね。副本にも赤字ですか。 いやコピーを取るときに白黒ではだめなのか。 コピーをとってから赤字で書き込むのか。 それなら最初から赤字で印刷したものを3部つくればいい訳ですから。 大きさは決まっているのでしょうか。 それなりに見える程度でいいのでしょうか。24ポイントくらいで印刷する。 その程度で考えていますが。 裁判所にはハンコが置いてあって、それで数字は手書き。 そういうのが普通のようですが。 ワープロ印刷でOKなら、その手間が省ける。 どなたか、お願いします

  • 訴状の書き方

    訴状の書き方で質問します。 左右、上下の、余白、行数、文字数、12ポイント文字。片面印刷。 A4用紙、横書き。 それは了解していますが。 番号付け方で。 第1   第2  第3。 と項目ごとに大見出し。 その下で、項目、段落ごとに 1 2 3 とつけていますが。 今は通し番号にしています。訴状17ページで、投資番号40番までになりました。 これでも不都合はないと思うのですが。一般的にはどうなのか。 各項目ごとに、第1 1  2  3   第2 1  2  3 とするのがいいのでしょうか。 通し番号でも受け付けてもらえるでしょうか。 それと、添付書類の書き方で甲号書証など  甲1号証   借用書   甲2号証   調停申立書  1つずつ書いていかないといけないのか。それとも  甲11号証 ~  甲20号証   調停申立書 他。 と省略して書いてもいいのでしょうか。 調停不成立書は、単に添付書類で、甲号書証にいれないのが普通ですか。 それと訴状の最初のページに訴額と貼付印紙の金額を書きますが。 郵券の金額も書くのですか。書かないでいいのか。 数字は半角でもいいのでしょうか。電話番号とか。 請求金額は全角文字のようですが。 そこら辺のルールみたいなもの。 そういうのが詳しく載っているサイトがないかと探しているのです。 相手方への当事者照会申立書を訴状と一緒に提出してもいいのでしょうか。 事件番号が解らない時点ですから、いいのでしょうか。 それと民事訴訟法226条に関する文書送付嘱託申立も訴状と一緒に出せるのか。 それとも受付番号をもらってから出すのか。 判断は裁判官ですか。判断に何日くらいかかるのか。 実際の送付嘱託は裁判所書記官ですか。判断から更に何日かかかるのですかね。 そこら辺の手続きの事務処理の手順、日数、進み方。 裁判所書記官など、詳しい方、よろしくお願いします。

  • 裁判記録の取り寄せについて

    自分の興味のある裁判について、判決文だけではなく、どういった過程で裁判がとり行われたのかや、調査書、証拠資料等の記録の詳細を、裁判と無関係の一個人がなんらかの形で取り寄せることは可能でしょうか? 上記ほどではなくともそれと近いことができる場合はその方法・概要について教えていただけますと幸いです。 よろしくお願い致します。

  • 交通事故の本人訴訟をしようと思い訴状を作成してみたのですが、アドバイスをください。

    〒000 ●●●●●(送達場所) 原告  ●● ●● 連絡先(0000-) 〒000 ●●●●● 被告(使用者) ●●株式会社 ●●営業所 〒000 ●●●●● 被告(運転手)●● ●● 謝罪文書等請求事件                 訴訟物の価額     160万円          貼用印紙額 金 1万3千円        請求の趣旨 一、被告らは連名・捺印の上、原告に対し別紙記載内容の謝罪文を手交せよ。 二、訴訟費用は被告らの負担とする。  との判決を求める。 請求の原因 一、平成一六年八月十八日、(略)の被害を受けた。 二、しかし被告(運転手)は自らの過失を隠蔽するために最大の争点である衝突地点について、警察官による実況見分・調書作成の段階で終止虚偽の供述をしたことは証拠映像から明らかであり、原告に無用の精神的苦痛を与えた(甲第一号証・甲第二号証)。  三、(略)、示談は成立していない。 四、被告らは原告に見舞いはおろか謝罪すらしていない。 五、(略)被告らに内容証明郵便を発送した(甲第三号証・甲第四号証)。 六、被告らは(略)請求に応じない。 よって、請求の趣旨のとおり請求する。  証拠方法 甲第一号証 実況見分調書 甲第二号証 原告車両に搭載していた録画装置により記      録された当該事故の記録映像 甲第三号証 内容証明郵便による請求書(使用者宛) 甲第四号証 (略同上) 添付書類 甲号各証写し 各一通 別紙謝罪文 一通 録画装置の仕様説明書 一通 平成17年12月●●日              原告 ●● ●●地方裁判所御中                          -補足- 内容証明郵便(今年2月)では損害賠償金と謝罪文書の両方を請求していましたが、お金を絡ませるととても手に負えなくなると思い、謝罪文のみの請求としました。

  • 共同担保目録の目録番号についてお教えください

    共同担保は、例えば、甲建物と乙土地を同一の債権の担保として抵当権を設定した場合、共同担保である旨の登記をすることであるのは理解しています。 共同担保目録の目録番号は、甲建物・乙建物と同じ番号で表示されなければならないのではないか?と思っております。 添付いております、ある問題集の登記記録の例なのですが、抵当権の追加担保を設定した場合の共同担保の目録番号が異なる番号で登記されているのですがなぜでしょうか?

  • 初口弁で訴状は陳述とされたが証拠は外された不審

    本人訴訟の初口弁で訴状と「証拠甲第1~5号証」までの陳述したものと裁判長は言いました 後日に口弁調書を取り寄せたところ訴状は陳述となっていますが証拠甲はなく「補正書」の陳述となっています この補正書は以前に裁判所からの指示で提出させられたものです 原告は訴状と「証拠甲号証」は被告に送達されるものと思い込んでいました ところが公示送達に拠る裁判がされたのです ご教示戴きたいのは口弁調書には「提出証拠」は訴状に添付したものとして口弁書には記載されないものでしょうか? また被告の擬制自白を避ける裁判所は公示送達に拠る裁判をすべく事前に「補正書」の提出をさせたものと想われます 原告としては裁判所に騙されたと考えています 合法・適正な手続でしょうか?