借金の相続について知っておくべきこと

このQ&Aのポイント
  • 遺産相続をする際、故人の借金も相続されることがあります。相続人が借金を返済しなければならない場合もありますので、注意が必要です。
  • 相続手続き時に故人の借金がないと思っていたが、後で借金が発覚した場合、相続人が返済することになることもあります。
  • 借金があるかどうか調べる機関としては、信用情報機関や金融機関などがあります。相続時には事前に借金の有無を確認しておくことが重要です。
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借金の相続

遺産相続は借金も相続すると聞いたことがあります。 相続の手続き時には故人の借金がないと思っていたのに、後で借金が発覚したのが分かった場合には、相続人が払うのでしょうか。 また、借金があるかどうか調べる機関はあるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#235638
noname#235638
回答No.2

そうですね、単純相続(全部まるっと引き継ぐ)すると 借金も付いてきます。 借金があれば・・・の話です。 信用情報機関に登録されている借入の状況等は 借入をした本人及びその相続人であれば 借入状況等の情報を開示してくれます。 相続人からの請求は、本人死亡の場合のみです。 本人が生きていれば、たとえ相続人(仮)でもダメです。 銀行系 http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ クレジット会社系 http://www.cic.co.jp/cic/index.html 消費者金融系 http://www.jicc.co.jp/index.html こういうところに、開示手続きをすれば良いと思います。

19620205
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.6

>遺産相続は借金も相続すると聞いたことがあります。 その通りですね。 相続財産は「資産と負債」です。 「資産は相続しても、負債は相続しない」事は、出来ません。 資産よりも負債が多い場合は、「相続放棄」を行います。 >後で借金が発覚したのが分かった場合には、相続人が払うのでしょうか。 この「後で」という意味が、重要です。 「相続が、既に終わった後」と言う意味なら、相続人が「資産の相続割合に応じて返済する」義務があります。 あくまで「法定割合」ですじゃら、誰かが全額払っても良いのです。^^; 相続人が、相談して「誰が、幾ら払うのか」を決める事が出来ます。 合意が出来なければ、先に書いた通り「相続割合に応じて」支払います。 「相続が未だ終わっていない状態」という意味なら、財産(資産+負債)を相続する意思がある者が支払う義務を負います。 こちらも、相続人が相談して「誰が、幾ら払うのか」を決める事が出来ます。 資産よりも負債が多い場合は、相続開始から3カ月以内に相続放棄手続きを行って下さい。 ※相続開始は、相続を知った時。 相続放棄を行わなかった相続人が、負債を支払います。 >借金があるかどうか調べる機関はあるのでしょうか。 各個人信用情報機関に、故人の信用情報開示請求を行う事です。 情報開示請求は、原則「本人のみ」に限定しています。 が、原則があれば例外もあります。 ※各個人信用情報機関では、例外でなく「特例」と認識していますが・・・。 故人の遺族(遺産分割協議当事者)の情報開示を、認めています。 情報開示では、借金の経歴・既存借金の有無・借入先・金額・利息などの情報を得る事が出来ます。

19620205
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.5

>相続の手続き時には故人の借金がないと思っていたのに、後で借金が発覚したのが分かった場合には、相続人が払うのでしょうか  ・基本的にはその様になります  ・ただ、その発覚(クレジットカード会社等からの催促等で借金があることがわかった場合とか)から   3ヶ月以内なら、相続放棄が可能です・・裁判所が絡むので弁護士に依頼した方が良いです   最初は家庭裁判所へ、そこで認められればそれで終了   ダメな場合(が多い)、高等裁判所へ、特に問題が無ければ認められます   (上記は法律には載っていません、最高裁の判例で可能(過去に判例で認められている事です)になっています:100%可能な意味ではありませんからご注意を) >借金があるかどうか調べる機関はあるのでしょうか  ・銀行、消費者金融、クレジットカード会社、ローン会社等なら、回答があるように   CIC・JICC・全国個人情報信用センター、に情報開示を行えばわかります  ・上記以外の借金(街金・闇金・個人間)に付いては、上記の機関ではわかりません

19620205
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • k205t
  • ベストアンサー率13% (345/2543)
回答No.4

簡単に言えば、相続をすると言う事は、借金もそうです。相続を受ける人が払います。 弁護士に言えば調べられますよ。 でも財産があり、その借金が払えてまだ残りがあるのなら相続をした方が良いです。でも財産があり、借金の方が多ければ、それは相続放棄した方が良いです。 弁護士に相談を。30分5000円で相談が出来ます。弁護士でも相続に詳しい弁護士に相談して下さい。 よく各市町村に、無料の弁護士がいます。でもその様な弁護士は、まず教科書通りの回答しか返って来ません。 いろんな方法があるのを分からないと言う事です。 やはり30分5000円を払って、専門の弁護士にいろいろと案を聞く事をお勧めします。

19620205
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 無料相談が役に立たないのは理解しています。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

> 相続の手続き時には故人の借金がないと思っていたのに、 > 後で借金が発覚したのが分かった場合には、相続人が払うのでしょうか。  借金があるのが発覚したときは、相続人が払います。  ただ、相続に手続きは不要です。期間内になにもしないでいたら、自動的に「相続した」ことになります。  ですから、賢い金貸しは、相続が終わった(期間内に相続放棄の手続きなどをしなかった)のを確認してから相続人宅を訪れ、「実は、アンタの父上に1,000万円貸していたんだけど」とか言います。 > また、借金があるかどうか調べる機関はあるのでしょうか。  ありません。  国としても、借金はない(プラスの財産だけ)として計算してもらったほうが、たくさん相続税が盗れますので(払った相続税の還付請求は難しい)、近々やる民法改正でも、被相続人の借金の有無などを調べる制度は作らないと思います。  従って、被相続人が生きている間によくコミュニケーションをとって、隠し子や隠れ借金などがないかどうか確認しておく必要があります。  というのは、金貸しも怖いですが、隠し子のほうがもっと恐ろしい場合もあるからです。  突然、見た事も聞いたこともナイ、親の面倒をみないどころか葬式にも出て来ない、財産形成になんの貢献もしていない息子や娘がやってきて「権利」だけを主張する・・・ という話は珍しくないようですし、最近の判例で、血さえつながっていれば、親の財産形成に貢献したり親の世話をした子供らと「平等割合」での相続権があることになってしまいましたから。

19620205
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

noname#206298
noname#206298
回答No.1

「遺産相続は借金も相続する」←これを知ってて 何故「相続放棄」を知らないの!?

19620205
質問者

お礼

相続放棄は知っていますよ。 こちらの質問を良く読んでから回答をいただきたかったです。 相続した後に発覚した借金について質問しています。

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