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民事で裁判所からの出頭命令を無視したらどうなるので
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>その法的義務をさらに無視をして返還に応じなかったらどうなるものでしょうか 裁判を行う時、当たり前ですが、一緒に資産差し押さえの仮処分の申し立ても行われているのが普通です。 法廷に出頭しなかったという事は、そこにもあなたは認めたと解釈を行われます。 それだけではなく、一緒に、損害遅延金の申し立ても行われて居るのが普通です。 つまり、判決が出てしまうと、訴状に書かれている損害発生日からあなたが支払うまでの期間に対して、永遠に損害遅延金(利息ですが、これが法定利息の上限ですのでとても高いです。いまでは銀行で借りるよりはるかに高い利息です)の支払い義務も認められるのです。 そうなると、あなたの資産、給料などに対して、差し押さえの仮執行命令が裁判所より行われます。 貴方の銀行口座、持っている資産、給料に至るまでが差し押さえの対象になります。 給料に対しては、給料の支払者(つまり勤め先)に対して差し押さえが行われるので、生活費として認められる部分を除いて差し押さえが行われます。 これが永遠と、返し終わるまで続く事に成ります。 返せなければ利息が永遠に膨らみ続けていく事に成ります。
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とても簡単です。 出頭命令と言うのは出ないと思いますが? 被告として呼ばれたという内容で書きます。 「相手の主張をすべて認めた判決が裁判所として出ます。」 当然ですが、裁判所の判決ですので、法的義務もおまけで付く事に成ります。 また、日本は三審制ですので、その判決が出た後に、上の裁判所へ申し立てればよい。と思うかもしれませんが、裁判の原則があり、 1回目の裁判で出された内容から新たにわかった事実などが無いと、上位裁判所では判断されません。 1回目の裁判で欠席すると、すべて訴えの通り認めます。となる訳ですので、それから新しい反論事項と言う物は出て来るものではありませんので、上位の裁判所では、あなたからの反論は受け入れられずに裁判が行われます。 当然ですが、一審ですべて認めると言う事に成ったので二審は申し立てても、あなたが新たな内容の反論ができない以上、同じ判決となります。 つまり負けます。 反論しないわけですから、裁判の初日で結審し、それ以降一切あなたから申し立ては出来なくなります。 なので、1か月後には、裁判所から、「原告の内容をすべて認める。」と言う判決が出ます。
補足
その法的義務をさらに無視をして返還に応じなかったらどうなるものでしょうか
- TooManyBugs
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理由によりますね。 被告ならば相手側勝訴、証人ならば勾引状を発せられて強制連行。
お礼
ありがとうございました
欠席判決される、可能性が高い。 無視は、争わないということ。 ならば、 それ以上言い分を聞いたり、証拠調べなどはしません。 認諾調書(にんだくちょうしょ)を作成して裁判を終わります。 認諾調書には判決と同じ効力があるので 従わないと大変なことになります。 欠席判決のやっかいなところは 裁判所は、原告の請求を全部認めます。 この人、おかしなこと言ってるな?と思われないのならば 全部認められます。 無視をしても良いけど、それならば弁護士に行かせるか 答弁書を出しておかないと、不利。 これを 擬制陳述(ぎせいちんじゅつ)という。 2回目以降は、どうするか? 2回目以降は 擬制陳述 がないので 原告が正しいね!と立証されて、限りなく原告の主張どおりになる 可能性が、高い。 大事なことは、1回では終わらない。 無視は、自分が悪い、と認めたことになる。 無視すれば、コチラが主張する場を与えられす、終結になる。
お礼
ありがとうございました
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お礼
ありがとうございます そういう事になるのですね 大変、参考になりました